○八雲町消防団員退職者報償規程

平成17年10月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防団員(以下「団員」という。)の勤務の特殊性にかんがみ、団員として多年勤務した者が退職した場合においてその功労に対する報償について、必要な事項を定めるものとする。

(報償の範囲及び方法)

第2条 報償は、団員として30年以上勤務して退職した者に対し、感謝状及び記念品を贈呈して行うものとする。

(勤務年数の計算)

第3条 前条の勤務年数は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数によって計算し、団員としての退職が2回以上あるときは、その勤務していた期間を通算する。ただし、既にこの訓令により報償を受けている場合においては、その報償の基礎となった期間を除く。

(死亡者に対する報償)

第4条 団員が死亡により退職し、又は退職した後報償を行う以前に死亡したときは、感謝状及び記念品は、その遺族に贈呈する。

(遺族の範囲)

第5条 報償を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時同一の生計を維持していた者

2 前項に掲げる者の報償を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序によるものとし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 報償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、町長の認定するところによる。

(報償の制限)

第6条 団員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、報償を行わないことがある。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合

(2) 懲戒免職者及びこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 停職処分を受けたことにより退職した場合

(4) 勤務成績が、特に不良と認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、報償を行うことが不適当と認められる場合

(報償の時期)

第7条 報償は、毎年消防訓練又は出初式など消防関係行事の行われるとき、その他町長が必要と認めたときに行うものとする。

(報告)

第8条 報償を行うべき事由が生じたときは、消防団長は、消防団員退職者報償内申書(別記様式)により遅滞なく町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八雲町消防団員退職者報償規程(昭和40年八雲町訓令第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条又は第3条に規定する勤務年数は、合併前の八雲町又は熊石町における勤務年数を通算する。

(平成26年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年6月1日訓令第6号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

画像

八雲町消防団員退職者報償規程

平成17年10月1日 訓令第34号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第13類 災/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第34号
平成26年3月1日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第11号
令和7年6月1日 訓令第6号