○八雲町消防団員の被服の貸与に関する規程
平成17年10月1日
消防本部規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、八雲町消防団員(以下「団員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与被服の種類)
第2条 団員に貸与する被服の種類、員数は、別表のとおりとする。
(被服の貸与)
第3条 被服は、新たに団員になった者に貸与する。
2 団員に予算の範囲内において、被服を貸与するものとする。
3 被服の貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、損耗の度合い等によって適宜貸与する。
(損傷、亡失)
第4条 団員は、貸与被服を損傷し、亡失したときは速やかに理由を記し、団長に届け出なければならない。
(弁償)
第5条 団員の故意又は怠慢によって貸与被服を損傷し、亡失したときは、相当代価を弁償させることができる。
(被服の返還)
第6条 貸与被服は、団員が退団又は長期間不在のときは、速やかに返還しなければならない。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。

