○八雲町消防団員の被服の貸与に関する規程

平成17年10月1日

消防本部規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、八雲町消防団員(以下「団員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与被服の種類)

第2条 団員に貸与する被服の種類、員数は、別表のとおりとする。

(被服の貸与)

第3条 被服は、新たに団員になった者に貸与する。

2 団員に予算の範囲内において、被服を貸与するものとする。

3 被服の貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、損耗の度合い等によって適宜貸与する。

(損傷、亡失)

第4条 団員は、貸与被服を損傷し、亡失したときは速やかに理由を記し、団長に届け出なければならない。

(弁償)

第5条 団員の故意又は怠慢によって貸与被服を損傷し、亡失したときは、相当代価を弁償させることができる。

(被服の返還)

第6条 貸与被服は、団員が退団又は長期間不在のときは、速やかに返還しなければならない。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

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八雲町消防団員の被服の貸与に関する規程

平成17年10月1日 消防本部規程第5号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第13類 災/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 消防本部規程第5号