○八雲町消防団組織及び階級に関する規則

平成17年10月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び階級に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団に必要に応じ部を置く。

3 分団の所轄区域は、別表のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長その他必要な団員を置く。

2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は上司の命を受け、分団の業務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は上司の命を受け、担当の業務を処理する。

(団員証)

第6条 団員にその身分を証するため団員証(別記様式)を交付する。

2 団員は、その職を失ったときは、速やかに団員証を返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

名称

所轄区域

八雲消防団

本部

八雲消防団の管轄区域

東分団

ポン奥津内川から花浦までの全区域

西分団

第一分団

第二分団

黒岩

第三分団

山越、浜松の一部(ポン奥津内川まで)

第四分団

野田生、桜野

第五分団

山崎

第六分団

落部、入沢、旭丘、上の湯、下の湯

第七分団

栄浜

第八分団

東野、わらび野

熊石消防団

本部

熊石消防団の管轄区域

第一分団

熊石見日、熊石鮎川、熊石大谷、熊石平、熊石畳岩、熊石雲石、熊石根崎

第二分団

熊石西浜、熊石鳴神、熊石関内

第三分団

熊石折戸、熊石相沼、熊石泉岱

第四分団

熊石館平、熊石泊川、熊石黒岩

画像

八雲町消防団組織及び階級に関する規則

平成17年10月1日 規則第131号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 災/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 規則第131号
平成19年3月26日 規則第3号
令和8年3月31日 規則第5号