○八雲町消防団組織及び階級に関する規則
平成17年10月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団に必要に応じ部を置く。
3 分団の所轄区域は、別表のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員(以下「団員」という。)の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長その他必要な団員を置く。
2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(分団)
第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は上司の命を受け、分団の業務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は上司の命を受け、担当の業務を処理する。
(団員証)
第6条 団員にその身分を証するため団員証(別記様式)を交付する。
2 団員は、その職を失ったときは、速やかに団員証を返納しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 名称 | 所轄区域 |
八雲消防団 | 本部 | 八雲消防団の管轄区域 |
東分団 | ポン奥津内川から花浦までの全区域 | |
西分団 | ||
第一分団 | ||
第二分団 | 黒岩 | |
第三分団 | 山越、浜松の一部(ポン奥津内川まで) | |
第四分団 | 野田生、桜野 | |
第五分団 | 山崎 | |
第六分団 | 落部、入沢、旭丘、上の湯、下の湯 | |
第七分団 | 栄浜 | |
第八分団 | 東野、わらび野 | |
熊石消防団 | 本部 | 熊石消防団の管轄区域 |
第一分団 | 熊石見日、熊石鮎川、熊石大谷、熊石平、熊石畳岩、熊石雲石、熊石根崎 | |
第二分団 | 熊石西浜、熊石鳴神、熊石関内 | |
第三分団 | 熊石折戸、熊石相沼、熊石泉岱 | |
第四分団 | 熊石館平、熊石泊川、熊石黒岩 |
