○八雲町消防団条例

平成17年10月1日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒及び服務等に関し定めるものとする。

(消防団の設置、名称、管轄区域及び団員の定数)

第2条 八雲町に消防団を置く。

2 消防団の名称、管轄区域及び団員の定数は、別表第1のとおりとする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は、団長が次の資格を有する者の中より町長の承認を得てこれを任命する。

(1) 消防団の管轄区域内に居住し、年齢満18歳以上であること。

(2) 志操堅固、身体強健で団員にふさわしい人格を有すること。

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 八雲町の区域外に転居したとき。

(懲戒)

第7条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第8条 前条の規定による懲戒は、次の区別により、これを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合にあっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。

第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては消防長に、その他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別な事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもと事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、私の金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求するなどのことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって選挙運動に関与し、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務外にこれを使用してはならない。

(9) 平素何時でも招集に応じ得る準備を整えおき、事に当たり不都合のないようにしなければならない。

(10) 貸与品、給与品は、これを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。また、団員が退職し、又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。

(11) 服務中は功を争い、又は持ち場を離れるようなことがあってはならない。

(12) 消防長の命令のないときは、職務のためとはいえども、みだりに建造物その他の物件を破損してはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(費用弁償)

第14条 団員が会議に出席し、又は公務のため旅行したときは、その順路により費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額は、別表第3のとおりとする。

(支給方法)

第15条 第13条に規定する報酬及び前条に規定する費用弁償の支給方法は、八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八雲町条例第28号)第3条第4条第6条及び第7条の規定を準用し、その例による。ただし、団員が私事により町を離れ、又は疾病等により職務に従事することのできない期間が3月以上にわたる場合の報酬は、当該期間について月割計算の例により、減額して支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町消防団条例(昭和32年八雲町条例第15号)又は脱退前の檜山広域行政組合消防団の設置等に関する条例(昭和51年檜山広域行政組合条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(報酬の額に関する経過措置)

3 平成19年4月1日から3年間に限り、別表第2中「年額 100,000」とあるのは「年額 92,000」と、「〃 70,000」とあるのは「〃 64,400」と、「〃 60,000」とあるのは「〃 55,200」と、「〃 50,000」とあるのは「〃 46,000」と、「〃 40,000」とあるのは「〃 36,800」と、「〃 33,000」とあるのは「〃 30,400」と、「〃 26,000」とあるのは「〃 24,000」とする。

(平成18年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第80号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第41号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する

(令和元年9月20日条例第8号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月15日条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日条例第16号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

管轄区域

定数

八雲町八雲消防団

八雲消防署の管轄区域

325人

八雲町熊石消防団

熊石消防署の管轄区域

別表第2(第13条関係)

(単位:円)

種別

区分

報酬の額

年額報酬

団長

年額 100,000

副団長

〃 70,000

分団長

〃 60,000

副分団長

〃 50,000

部長

〃 40,000

班長

〃 37,000

団員

〃 36,500

出動報酬

災害出動等

日額 8,000

上記以外の業務(会議を除く。)

〃 4,000

別表第3(第14条関係)

(単位:円)

区分

費用弁償の額

会議

日額 2,000

公務による旅行

職員の旅費相当額

八雲町消防団条例

平成17年10月1日 条例第155号

(令和7年6月1日施行)