○八雲町消防職員の消防手帳に関する規程
平成17年10月1日
消防長訓令第4号
(趣旨)
第1条 本町消防職員の身分を証明する消防手帳については、この訓令の定めるところによる。
(貸与)
第2条 消防手帳(以下「手帳」という。)は、八雲町消防職員に貸与する。
(消防手帳貸与簿)
第3条 消防本部庶務課長は、消防手帳貸与簿(別記様式)を備え、必要な事項を記録するものとする。
(制式等)
第4条 手帳の制式を次のように定める。
(1) 表紙は黒革製、縦120ミリ、横80ミリとし、表紙の中央上部に径20ミリの消防章を、その下に八雲町消防本部の文字を金色で表示する。
(2) 背部に鉛筆差しを設け、表紙内側には名刺入れをつける。形状は図のとおりとする。
(3) 用紙は差換式、縦112ミリ、横60ミリとする。
(4) 用紙の表扉には、脱帽上半身の写真を貼り付けるほか、手帳番号、所属名、氏名及び貸与年月日を記し、消防長印を押印するものとする。
(5) 表扉の裏面に勤務場所及び発令年月日を記し、消防長の認印を押印するものとする。
(手帳の携帯)
第5条 手帳は服務中、常に携帯しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第6条 手帳はこれを他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。
(記載事項)
第7条 手帳は職務に関する以外の事項を記載してはならない。
(再交付等)
第8条 手帳を亡失し、若しくは破損等により、使用にたえなくなったときは、番号、職名及び理由を具して、再交付願を提出しなければならない。ただし、破損等の場合にあっては、その手帳を添付しなければならない。
2 手帳用紙に余白がなくなったときは、消防本部庶務課長にその旨申請し、用紙の交付を受けなければならない。
(懲戒)
第9条 手帳を亡失した者は、懲戒に付することがある。
(改訂等)
第10条 身分に変更のあったときは、手帳を添えてその旨消防本部庶務課長に申請し必要な改訂等を受けなければならない。
(返納)
第11条 手帳の貸与を受けた者が退職し、又は死亡したときは、これを直ちに返納しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日消防長訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
