○八雲町消防職員被服貸与規程

平成17年10月1日

消防本部規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八雲町消防職員(以下「職員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 職員に対する被服の品目、員数及び保存期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、その員数を増減し、又は被服の損耗の度合いによって保存期間を伸縮できるものとする。

2 被服は、新たに職員となった場合又は貸与被服の保存期間が満了した場合に貸与する。

3 職員が病気その他の事故により長期にわたって勤務しないときは、その保存期間を延長することができる。

(被服の返還)

第3条 貸与被服は、職員が退職又は休職、停職、配置替え等により長期間においてその職務を行われなくなったと消防長が認めた場合には、速やかに返還しなければならない。

(損傷、亡失)

第4条 職員は、貸与被服を損傷又は亡失したときは、様式第1号により消防本部庶務課長(以下「庶務課長」という。)を経て消防長に届け出なければならない。

2 庶務課長は、前項の届出を受理したときは、その事実を調査し、意見を付して消防長に提出するものとする。

(弁償)

第5条 職員の故意又は怠慢によって貸与被服を損傷し、又は亡失したときは、相当代金を弁償させることができる。

2 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中に自らの責めに帰する事由により生じた損傷については、自己の負担において修繕等を行うものとする。

(処分の禁止及び保全義務)

第6条 被服の貸与を受けた職員は、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。

2 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中正常な状態に置いて維持保全に努めなければならない。

(原簿の作成)

第7条 庶務課長は、貸与被服の品目、貸与年月日その他必要な事項を記載した被服貸与台帳(様式第2号)を整理しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八雲町消防職員被服貸与規程(昭和40年八雲町訓令第6号)又は脱退前の檜山広域行政組合被服等の給貸与に関する規則(昭和49年檜山広域行政組合規則第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日消本規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の前日までに改正前の八雲町消防職員被服貸与規程(平成17年八雲町消防本部規程第1号)の規定により貸与された被服は、それぞれこの規程の相当規定により貸与されたものとみなし、その期間は通算する。

(令和4年4月1日消本規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

員数

単位

保存期間(年)

備考

冬服(上下、ベルト、ベスト、スカート)

1

5

ベスト及びスカートについては、女性に限る。

冬帽

1

5


ネクタイ(冬服用)

1

5


外とう(冬服用防寒衣)

1

7


夏服(上下、ベルト、スカート)

1

5

スカートについては、女性に限る。

夏帽

1

5


ネクタイ(夏服用)

1

5


救助服型活動服(上下)

2

3


アポロキャップ

2

3

夏用・冬用選択可

防火衣(上下、安全帯、しころ含む)

1

7


防火帽

1

7


防火長靴

1

7


防火手袋

1

3


保安帽

1

7


雨衣ジャンパー(上下)

1

5


防寒つなぎ服

1

7


つなぎ服

1

2


短靴

1

2

女性にあっては、パンプスとすることができる。

編上靴

1

7


救急靴

1

2


救急用ゴム長靴

1

3


ゴーグル

1

7


ヘッドライト

1

7


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八雲町消防職員被服貸与規程

平成17年10月1日 消防本部規程第1号

(令和4年4月1日施行)