○八雲町消防職員及び団員の訓練、礼式及び服制に関する規則
平成17年10月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、八雲町消防吏員(以下「吏員」という。)及び八雲町消防団員(以下「団員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練、礼式)
第2条 消防訓練及び礼式は、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。
(服制)
第3条 服制は、吏員にあっては消防庁の定める消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)、団員にあっては消防庁の定める消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)、町長及び副町長にあっては消防関係職員服制基準(昭和29年国消発第393号)の例による。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。