○八雲町消防職員及び団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成17年10月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、八雲町消防吏員(以下「吏員」という。)及び八雲町消防団員(以下「団員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練、礼式)

第2条 消防訓練及び礼式は、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

(服制)

第3条 服制は、吏員にあっては消防庁の定める消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)、団員にあっては消防庁の定める消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)、町長及び副町長にあっては消防関係職員服制基準(昭和29年国消発第393号)の例による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

八雲町消防職員及び団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成17年10月1日 規則第129号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13類 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月1日 規則第129号
平成19年3月26日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第4号