○八雲町消防職員の勤務時間等に関する規程
平成17年10月1日
消防長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、消防職員(消防長及び消防署長を除く。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し、必要な事項を定めるものとする。
(隔日勤務の勤務時間、休憩時間及び週休日)
第2条 隔日勤務する職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、次による。
(1) 勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(2) 休憩時間は、午前8時30分から午後9時30分までの間に45分ずつ2回及び午後9時30分から翌日の午前6時までの間に7時間とする。ただし、この間に継続4時間以上の睡眠時間をおくものとする。
(3) 週休日は、毎4週間につき8日の割合で、52週を超えない範囲内で毎4週間を基本期間として、消防長又は消防署長の定める日とする。
(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間等)
第3条 消防長又は消防署長は、臨時又は緊急のため勤務を必要と認める場合は、前条に規定する勤務時間及び週休日、休日、休暇を臨時に変更し、又は勤務時間外に勤務を命ずることができる。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。