○八雲町消防本部及び署の事務専決規程
平成17年10月1日
消防長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防事務の能率化を図るため、消防長の権限に属する事務の専決について、必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 消防本部次長及び消防署長は、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところにより、その主管事務を専決することができる。
(消防本部次長の専決事項)
第3条 消防本部次長は、消防本部(以下「本部」という。)における次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 歳入を徴収し、債権を管理すること。
(2) 1件20万円未満の支出負担行為に関すること。
(3) 1件50万円未満の工事に関する予定価格の決定及び請負契約の締結に関すること。
(4) 1件50万円未満の物品の購入に関する予定価格の決定及び売買契約の締結に関すること。
(5) 職員の勤務割に関すること。
(6) 職員の出張命令に関すること。
(7) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(8) 職員の休暇等の届出に関すること。
(9) 文書の収受及び発送に関すること。
(10) 公印の管理に関すること。
(11) 軽易又は定例の事項に関する照会、回答、報告、通知その他の文書の交付又は処理に関すること。
(消防署長の専決事項)
第4条 消防署長は、消防署(以下「署」という。)における次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 歳入を徴収し、債権を管理すること。
(2) 1件20万円未満の支出負担行為に関すること。
(3) 1件50万円未満の工事に関する予定価格の決定及び請負契約の締結に関すること。
(4) 1件50万円未満の物品の購入に関する予定価格の決定及び売買契約の締結に関すること。
(5) 職員の勤務割に関すること。
(6) 職員の出張命令に関すること。
(7) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(8) 職員の休暇等の届出に関すること。
(1) 異例に属するもの又は将来に重要な先例になると認められるもの
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果で紛議論争が生ずるおそれがあるもの
(3) 法令の解釈上に疑義又は異説のあるもの
(4) 特に重要又は新規な事項で、直接消防長の決定を受ける必要があると認められるもの
(専決事項の報告)
第6条 消防本部次長及び消防署長は、その専決した事務について必要があると認めるときは、適宜消防長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日消防長訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。