○八雲町長の権限に属する消防事務専決規程
平成17年10月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防事務の能率化を図るため、町長の権限に属する事務の専決について、必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 消防長は、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 消防組織法に規定する消防統計及び消防情報に関すること。
(2) 消防法並びに条例及び規則に規定する危険物の規制に関すること。
(3) 北海道市町村総合事務組合の行う消防団員等の災害補償及び退職報償金等に関すること。ただし、事故報告に類するものを除く。
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第23条に基づくたき火又は喫煙の制限に関すること。
(5) 法令並びに条例及び規則等による一定基準に基づく申請、契約更新、許可、認可、承認及び証明に関すること。
(6) 軽易又は定例の事項に関する照会、回答、報告、通知その他の文書の交付又は処理に関すること。
(7) 消防事務に係る町長あての文書の収受に関すること。
(1) 異例に属するもの又は将来に重要な先例になると認められるもの
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果で紛議論争が生ずるおそれがあるもの
(3) 法令の解釈上に疑義又は異説のあるもの
(4) 特に重要又は新規な事項で、直接町長の決定を受ける必要があると認められるもの
(専決事項の報告)
第4条 消防長は、前2条の規定により専決した事務について必要があると認めるときは、適宜町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。