○八雲町消防署の組織に関する規程
平成17年10月1日
消防長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 八雲町八雲消防署(以下「八雲消防署」という。)に八雲町消防本部の組織に関する規則(平成17年八雲町規則第126号)第2条に規定する課及び係を置く。
2 八雲町熊石消防署(以下「熊石消防署」という。)に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 警防係
(3) 予防係
3 八雲消防署に落部出張所(以下「出張所」という。)を、熊石消防署に相沼・泊川分遣所(以下「分遣所」という。)を置き、その位置及び担当区域は、別表第1のとおりとする。
(事務分掌)
第3条 八雲消防署の各係の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
2 熊石消防署の各係の事務分掌は、別表第3のとおりとする。
3 出張所及び分遣所の事務分掌は、担当区域内における次の業務とする。
(1) 消防施設等の維持管理に関すること。
(2) 火災水害の予防、警戒及び鎮圧に関すること。
(3) 消防水利及び地理に関すること。
(4) 救急、救助の支援に関すること。
(5) 消防団との連絡調整に関すること。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、署の事務処理その他必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成21年10月9日から施行する。
附則(平成22年2月18日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成25年3月29日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月1日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消防長訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日消防長訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日消防長訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 担当区域 |
八雲消防署落部出張所 | 二海郡八雲町落部185番地 | 八雲消防団第六分団の管轄区域に同じ |
熊石消防署相沼・泊川分遣所 | 二海郡八雲町熊石相沼町380番地1 | 熊石消防署の管轄区域に同じ |
別表第2(第3条関係)
八雲消防署の事務分掌
庶務課 | (1) 署の庶務に関すること。 (2) 消防団に関すること。 (3) 予算及び経理に関すること。 (4) 統計調査に関すること。 (5) 他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
庶務係 | (1) 消防職員の服務に関すること。 (2) 文書の収受及び発送に関すること。 (3) 公印の管理に関すること。 (4) 職員の勤務割に関すること。 (5) 物品の購入に関すること。 (6) 庁舎及び格納所の維持管理に関すること。 (7) 各種消防統計調査の補助に関すること。 (8) 他の課係に属しない事項に関すること。 | |
消防団係 | (1) 消防団員の服務に関すること。 (2) 消防団員の被服に関すること。 (3) 消防団員の福利厚生その他消防団に関すること。 | |
企画係 | (1) 経理に関すること。 (2) その他消防署業務の企画に関すること。 | |
警防救急課 | (1) 警防業務に関すること。 (2) 救急及び救助業務に関すること。 (3) 消防通信に関すること。 | |
警防係 | (1) 火災その他災害の警戒防ぎょに関すること。 (2) 消防水利及び地理に関すること。 (3) 消防職員及び団員の教養訓練に関すること。 (4) 消防施設の維持管理に関すること。 (5) 消防実務の調査研究に関すること。 (6) 消防機械器具の維持管理に関すること。 (7) その他警防業務に関すること。 | |
救急係 | (1) 救急、救助業務に関すること。 (2) 救急、救助の集計に関すること。 (3) 救急、救助の訓練及び育成指導に関すること。 (4) 救急、救助資機材の維持管理に関すること。 | |
通信指令係 | (1) 消防通信の運用に関すること。 (2) 通信施設の維持管理及び整備に関すること。 (3) 各種災害通報の受信及び出動指令に関すること。 (4) 気象に関すること。 (5) 通信事務の統計に関すること。 (6) ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム等に関すること。 (7) IT化、OA化等の研究及び調査に関すること。 (8) その他通信業務に関すること。 | |
予防課 | (1) 火災の予防に関すること。 (2) 危険物に関すること。 (3) 違反是正に関すること。 (4) 火災及び災害の原因及び損害の調査に関すること。 (5) 各種検査に関すること。 | |
予防係 | (1) 火災予防の指導及び広報に関すること。 (2) 建築許可等に係る同意に関すること。 (3) 予防統計に関すること。 (4) 火災警報に関すること。 (5) 防火対象物の表示制度に関すること。 (6) その他課内各係に属さないこと。 | |
危険物係 | (1) 危険物施設の許認可に関すること。 (2) 危険物施設関係の保安指導に関すること。 (3) 危険物及び指定可燃物に関すること。 | |
査察指導係 | (1) 火災予防査察に関すること。 (2) 消防用設備等の改善指導に関すること。 (3) 違反防火対象物の公表制度に関すること。 (4) 違反処理に関すること。 | |
別表第3(第3条関係)
熊石消防署の事務分掌
庶務係 | (1) 消防職員及び団員の服務に関すること。 (2) 公印の管理に関すること。 (3) 文書の収受及び発送に関すること。 (4) 職員の勤務割に関すること。 (5) 物品の購入に関すること。 (6) 経理に関すること。 (7) 庁舎及び格納所の維持管理に関すること。 (8) 消防団員の被服に関すること。 (9) 各種消防統計調査の補助に関すること。 (10) 消防団員の福利厚生その他消防団に関すること。 (11) 他の係に属さない事項に関すること。 |
警防係 | (1) 火災その他災害の警戒防ぎょに関すること。 (2) 消防水利及び地理に関すること。 (3) 消防職員及び団員の教養訓練に関すること。 (4) 消防施設の維持管理に関すること。 (5) 消防実務の調査研究に関すること。 (6) 気象に関すること。 (7) 救急、救助業務に関すること。 (8) 救急、救助資機材及び消防機械器具の維持管理に関すること。 (9) 通信施設の維持管理に関すること。 (10) その他警防業務に関すること。 |
予防係 | (1) 建築物の同意事務に関すること。 (2) 火災原因及び損害調査に関すること。 (3) 消防用設備等の改善指導及び検査に関すること。 (4) 立入検査に関すること。 (5) 火災予防の指導及び広報に関すること。 (6) 防火対象物の訓練指導及び防火管理者の指導に関すること。 (7) 予防業務の報告、火災集計、り災証明及び各種検査証明等に関すること。 (8) 防火協力団体の育成指導に関すること。 (9) 危険物製造所等の許可申請の審査実務に関すること。 (10) 危険物取扱者の指導に関すること。 (11) 危険物施設関係の保安指導に関すること。 (12) その他予防業務に関すること。 |
別表第4(第4条関係)
1 八雲消防署に置く職
職 | 階級 | 職務 |
署長 | 消防司令以上 | 消防長の指揮監督を受け、消防署の業務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。 |
課長 | 〃 | 課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 〃 | 課長を補佐し、課の業務を整理する。 |
主幹 | 消防司令補以上 | 上司の命を受けて、担当の業務を整理する。 |
係長 | 〃 | 上司の命を受けて、係の業務を処理し、掌理する。 |
主査 | 消防士長以上 | 上司の命を受けて、担当する特定の業務を処理する。 |
主任 | 〃 | 上司の命を受けて、担当の業務を処理する。 |
係員 | 消防士以上 | 上司の命を受けて、業務に従事する。 |
2 熊石消防署に置く職
職 | 階級 | 職務 |
署長 | 消防司令以上 | 消防長の指揮監督を受け、消防署の業務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。 |
次長 | 〃 | 署長を補佐し、署の業務を整理する。 |
主幹 | 消防司令補以上 | 上司の命を受けて、担当の業務を整理する。 |
係長 | 〃 | 上司の命を受けて、係の業務を処理し、掌理する。 |
主査 | 消防士長以上 | 上司の命を受けて、担当する特定の業務を処理する。 |
主任 | 〃 | 上司の命を受けて、担当の業務を処理する。 |
係員 | 消防士以上 | 上司の命を受けて、業務に従事する。 |