○八雲町消防署の組織に関する規程

平成17年10月1日

消防長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 八雲町八雲消防署(以下「八雲消防署」という。)八雲町消防本部の組織に関する規則(平成17年八雲町規則第126号)第2条に規定する課及び係を置く。

2 八雲町熊石消防署(以下「熊石消防署」という。)に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 警防係

(3) 予防係

3 八雲消防署に落部出張所(以下「出張所」という。)を、熊石消防署に相沼・泊川分遣所(以下「分遣所」という。)を置き、その位置及び担当区域は、別表第1のとおりとする。

(事務分掌)

第3条 八雲消防署の各係の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

2 熊石消防署の各係の事務分掌は、別表第3のとおりとする。

3 出張所及び分遣所の事務分掌は、担当区域内における次の業務とする。

(1) 消防施設等の維持管理に関すること。

(2) 火災水害の予防、警戒及び鎮圧に関すること。

(3) 消防水利及び地理に関すること。

(4) 救急、救助の支援に関すること。

(5) 消防団との連絡調整に関すること。

(職の設置)

第4条 消防署職員の職として、別表第4の左欄に掲げる職を置き、それぞれの職は、同表中欄に掲げる階級の職員のうちから命ずるものとし、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、署の事務処理その他必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日消防長訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成21年10月9日から施行する。

(平成22年2月18日消防長訓令第2号)

この訓令は、平成22年3月13日から施行する。

(平成25年3月29日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月1日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日消防長訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消防長訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日消防長訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日消防長訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

担当区域

八雲消防署落部出張所

二海郡八雲町落部185番地

八雲消防団第六分団の管轄区域に同じ

熊石消防署相沼・泊川分遣所

二海郡八雲町熊石相沼町380番地1

熊石消防署の管轄区域に同じ

別表第2(第3条関係)

八雲消防署の事務分掌

庶務課

(1) 署の庶務に関すること。

(2) 消防団に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 統計調査に関すること。

(5) 他課の所管に属さない事項に関すること。

庶務係

(1) 消防職員の服務に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 職員の勤務割に関すること。

(5) 物品の購入に関すること。

(6) 庁舎及び格納所の維持管理に関すること。

(7) 各種消防統計調査の補助に関すること。

(8) 他の課係に属しない事項に関すること。

消防団係

(1) 消防団員の服務に関すること。

(2) 消防団員の被服に関すること。

(3) 消防団員の福利厚生その他消防団に関すること。

企画係

(1) 経理に関すること。

(2) その他消防署業務の企画に関すること。

警防救急課

(1) 警防業務に関すること。

(2) 救急及び救助業務に関すること。

(3) 消防通信に関すること。

警防係

(1) 火災その他災害の警戒防ぎょに関すること。

(2) 消防水利及び地理に関すること。

(3) 消防職員及び団員の教養訓練に関すること。

(4) 消防施設の維持管理に関すること。

(5) 消防実務の調査研究に関すること。

(6) 消防機械器具の維持管理に関すること。

(7) その他警防業務に関すること。

救急係

(1) 救急、救助業務に関すること。

(2) 救急、救助の集計に関すること。

(3) 救急、救助の訓練及び育成指導に関すること。

(4) 救急、救助資機材の維持管理に関すること。

通信指令係

(1) 消防通信の運用に関すること。

(2) 通信施設の維持管理及び整備に関すること。

(3) 各種災害通報の受信及び出動指令に関すること。

(4) 気象に関すること。

(5) 通信事務の統計に関すること。

(6) ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム等に関すること。

(7) IT化、OA化等の研究及び調査に関すること。

(8) その他通信業務に関すること。

予防課

(1) 火災の予防に関すること。

(2) 危険物に関すること。

(3) 違反是正に関すること。

(4) 火災及び災害の原因及び損害の調査に関すること。

(5) 各種検査に関すること。

予防係

(1) 火災予防の指導及び広報に関すること。

(2) 建築許可等に係る同意に関すること。

(3) 予防統計に関すること。

(4) 火災警報に関すること。

(5) 防火対象物の表示制度に関すること。

(6) その他課内各係に属さないこと。

危険物係

(1) 危険物施設の許認可に関すること。

(2) 危険物施設関係の保安指導に関すること。

(3) 危険物及び指定可燃物に関すること。

査察指導係

(1) 火災予防査察に関すること。

(2) 消防用設備等の改善指導に関すること。

(3) 違反防火対象物の公表制度に関すること。

(4) 違反処理に関すること。

別表第3(第3条関係)

熊石消防署の事務分掌

庶務係

(1) 消防職員及び団員の服務に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 職員の勤務割に関すること。

(5) 物品の購入に関すること。

(6) 経理に関すること。

(7) 庁舎及び格納所の維持管理に関すること。

(8) 消防団員の被服に関すること。

(9) 各種消防統計調査の補助に関すること。

(10) 消防団員の福利厚生その他消防団に関すること。

(11) 他の係に属さない事項に関すること。

警防係

(1) 火災その他災害の警戒防ぎょに関すること。

(2) 消防水利及び地理に関すること。

(3) 消防職員及び団員の教養訓練に関すること。

(4) 消防施設の維持管理に関すること。

(5) 消防実務の調査研究に関すること。

(6) 気象に関すること。

(7) 救急、救助業務に関すること。

(8) 救急、救助資機材及び消防機械器具の維持管理に関すること。

(9) 通信施設の維持管理に関すること。

(10) その他警防業務に関すること。

予防係

(1) 建築物の同意事務に関すること。

(2) 火災原因及び損害調査に関すること。

(3) 消防用設備等の改善指導及び検査に関すること。

(4) 立入検査に関すること。

(5) 火災予防の指導及び広報に関すること。

(6) 防火対象物の訓練指導及び防火管理者の指導に関すること。

(7) 予防業務の報告、火災集計、り災証明及び各種検査証明等に関すること。

(8) 防火協力団体の育成指導に関すること。

(9) 危険物製造所等の許可申請の審査実務に関すること。

(10) 危険物取扱者の指導に関すること。

(11) 危険物施設関係の保安指導に関すること。

(12) その他予防業務に関すること。

別表第4(第4条関係)

1 八雲消防署に置く職

階級

職務

署長

消防司令以上

消防長の指揮監督を受け、消防署の業務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。

課長

課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の業務を整理する。

主幹

消防司令補以上

上司の命を受けて、担当の業務を整理する。

係長

上司の命を受けて、係の業務を処理し、掌理する。

主査

消防士長以上

上司の命を受けて、担当する特定の業務を処理する。

主任

上司の命を受けて、担当の業務を処理する。

係員

消防士以上

上司の命を受けて、業務に従事する。

2 熊石消防署に置く職

階級

職務

署長

消防司令以上

消防長の指揮監督を受け、消防署の業務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。

次長

署長を補佐し、署の業務を整理する。

主幹

消防司令補以上

上司の命を受けて、担当の業務を整理する。

係長

上司の命を受けて、係の業務を処理し、掌理する。

主査

消防士長以上

上司の命を受けて、担当する特定の業務を処理する。

主任

上司の命を受けて、担当の業務を処理する。

係員

消防士以上

上司の命を受けて、業務に従事する。

八雲町消防署の組織に関する規程

平成17年10月1日 消防長訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月1日 消防長訓令第1号
平成19年3月26日 消防長訓令第2号
平成20年3月26日 消防長訓令第1号
平成21年10月1日 消防長訓令第1号
平成22年2月18日 消防長訓令第2号
平成25年3月29日 消防長訓令第1号
平成26年3月1日 消防長訓令第1号
平成28年3月30日 消防長訓令第1号
平成30年3月30日 消防長訓令第1号
平成31年3月28日 消防長訓令第2号
令和4年4月1日 消防長訓令第4号
令和7年3月31日 消防長訓令第2号
令和8年3月31日 消防長訓令第2号