○八雲町消防本部の組織に関する規則
平成17年10月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、八雲町消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部に次の課及び係を置く。
庶務課 庶務係、消防団係、企画係
警防救急課 警防係、救急係、通信指令係
予防課 予防係、危険物係、査察指導係
(課の事務分掌)
第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務課
(1) 本部の庶務に関すること。
(2) 消防団に関すること。
(3) 予算及び経理に関すること。
(4) 統計調査に関すること。
(5) 他課の所管に属さない事項に関すること。
警防救急課
(1) 警防業務に関すること。
(2) 救急及び救助業務に関すること。
(3) 消防通信に関すること。
予防課
(1) 火災の予防に関すること。
(2) 危険物に関すること。
(3) 違反是正に関すること。
(4) 火災及び災害の原因及び損害の調査に関すること。
(5) 各種検査に関すること。
(庶務課各係の事務分掌)
第4条 庶務課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務課
庶務係
(1) 消防職員の人事及び服務に関すること。
(2) 文書の収受及び発送に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 庁舎、格納所の整備、保全に関すること。
(5) 消防職員の被服に関すること。
(6) 消防職員の福利厚生、保健に関すること。
(7) 消防職員の公務災害補償に関すること。
(8) 情報公開に関すること。
(9) 物品の購入に関すること。
(10) 文書管理の統括及び条例、規則等に関すること。
(11) 消防職員委員会に関すること。
(12) 他の課係に属しないこと。
消防団係
(1) 消防団員の人事及び服務に関すること。
(2) 消防団員の福利厚生、保健に関すること。
(3) 消防団員の公務災害補償に関すること。
(4) 消防団員の被服に関すること。
(5) その他消防団に関すること。
企画係
(1) 財産の管理に関すること。
(2) 補助及び起債に関すること。
(3) 予算及び経理に関すること。
(4) 消防業務の総合的な研究及び企画に関すること。
(5) 各種消防統計調査に関すること。
(警防救急課各係の事務分掌)
第5条 警防救急課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
警防救急課
警防係
(1) 消防計画に関すること。
(2) 消防施設の整備に関すること。
(3) 消防職員及び団員の教養訓練に関すること。
(4) 消防相互応援協定に関すること。
(5) その他警防業務に関すること。
救急係
(1) 救急、救助業務の統括に関すること。
(2) 救急、救助機器の整備に関すること。
(3) 救急、救助の訓練、育成指導に関すること。
(4) 救急、救助の統計に関すること。
通信指令係
(1) 消防通信の運用に関すること。
(2) 通信施設の維持管理及び整備に関すること。
(3) 各種災害通報の受信及び出動指令に関すること。
(4) 気象に関すること。
(5) 通信事務の統計に関すること。
(6) ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム等に関すること。
(7) IT化、OA化等の研究及び調査に関すること。
(8) その他通信業務に関すること。
(予防課各係の事務分掌)
第6条 予防課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
予防係
(1) 火災予防の指導及び広報に関すること。
(2) 建築許可等に係る同意に関すること。
(3) 予防統計に関すること。
(4) 火災警報に関すること。
(5) 防火対象物の表示制度に関すること。
(6) その他課内各係に属さないこと。
危険物係
(1) 危険物施設の許認可に関すること。
(2) 危険物施設関係の保安指導に関すること。
(3) 危険物及び指定可燃物に関すること。
査察指導係
(1) 火災予防査察に関すること。
(2) 消防用設備等の改善指導に関すること。
(3) 違反防火対象物の公表制度に関すること。
(4) 違反処理に関すること。
(専決)
第8条 次長は、別に定めのあるものを除き、消防長の権限に属する事務について、専決することができる。
2 前項の専決することができる事項は、別に消防長が定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、本部の事務処理その他必要な事項は、町長と協議して消防長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
職 | 階級 | 職務 |
消防長 | 消防司令長以上 | 消防本部の業務を統括し、消防職員を指揮監督する。 |
次長 | 消防司令以上 | 消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
課長 | 〃 | 課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 〃 | 課長を補佐し、課の業務を整理する。 |
主幹 | 消防司令補以上 | 上司の命を受けて、担当の業務を整理する。 |
係長 | 〃 | 上司の命を受けて、係の業務を処理し、掌理する。 |
主査 | 消防士長以上 | 上司の命を受けて、担当する特定の業務を処理する。 |
主任 | 〃 | 上司の命を受けて、担当の業務を処理する。 |
係員 | 消防士以上 | 上司の命を受けて、業務に従事する。 |