○八雲町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 消防本部は、八雲町消防本部と称し、八雲町内浦町191番地1に置く。
2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成23年11月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は、平成23年10月5日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
八雲町八雲消防署 | 二海郡八雲町内浦町191番地1 | 元町、本町、東町、富士見町、豊河町、東雲町、内浦町、住初町、末広町、相生町、栄町、宮園町、出雲町、三杉町、緑町、落部、入沢、旭丘、東野、わらび野、上の湯、下の湯、栄浜、黒岩、山崎、花浦、立岩、富咲、上八雲、鉛川、春日、大新、熱田、浜松、山越、野田生、桜野 |
八雲町熊石消防署 | 二海郡八雲町熊石雲石町155番地2 | 熊石見日町、熊石鮎川町、熊石大谷町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石雲石町、熊石根崎町、熊石西浜町、熊石鳴神町、熊石関内町、熊石折戸町、熊石相沼町、熊石泉岱町、熊石館平町、熊石泊川町、熊石黒岩町 |