○八雲町防災行政用無線局運用管理規程
平成17年10月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正かつ能率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理責任者 無線局の管理及び運用上の責任者であって、町長から任命されたものをいう。
(2) 無線局管理責任者 管理責任者の命を受け、直接、無線局の管理及び運用に当たる責任者をいう。
(3) 通信取扱者 無線局の通信を取り扱う者であって、無線従事者以外のものをいう。
(4) 通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割込み通信順序の指示等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。
(無線局の任務)
第3条 この無線局は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害時等においては災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。
(無線局の管理)
第4条 無線局の管理は、八雲町役場本庁及び熊石総合支所が行う。
(管理責任者)
第5条 管理責任者は、八雲町役場本庁及び熊石総合支所において防災業務を所管する課の長とする。
2 管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について、無線局管理責任者、無線局従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
(無線局管理責任者)
第6条 無線局管理責任者は、八雲町役場本庁及び熊石総合支所において防災業務を担当する係の長とする。
2 無線局管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。
(無線従事者)
第7条 無線従事者は、無線管理者の指揮のもとに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務に当たる。
(無線従事者の配置)
第9条 管理責任者は、無線局の運用形態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。
(通信系統)
第10条 通信系統は、別表のとおりとする。
(通信の種類)
第11条 無線局における通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 非常通信(電波法第52条第4号による通信)
(2) 平常通信(一般行政事務及び消防事務に関する通信)
(3) 消防通信(消防業務を遂行するために使用する一切の通信)
(4) 訓練通信(無線通信の円滑な実施を確保するため行う訓練及び模擬火災訓練による通信)
(通信統制)
第12条 通信統制は、次の各号のいずれかに定めるところにより実施する。
(1) 実施責任者は、管理責任者とする。
(2) 管理責任者が職務を行うことができないときは、無線局管理責任者がこれを代行する。
(3) 管理責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。
(非常災害時等における通信体制)
第13条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに無線局管理責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。
(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理責任者が特に必要があると認めるとき。
2 無線局管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。
3 管理責任者は、第1項各号の場合、防災通信の円滑な疎通を図るため、陸上移動局を必要と認める場所へ配備することができるものとする。
(予備電源)
第14条 予備電源は、次の条件に適合するものでなければならない。
(1) 無線設備を連続して、3時間以上安定して動作させることができるものであること。
(2) 操作が簡単であること。
(通信訓練)
第15条 管理責任者は、少なくとも毎年1回以上、定期的に通信訓練を行わなければならない。
2 訓練は、特に次に掲げるものに重点を置くものとする。
(1) 通信統制訓練
(2) 移動系による孤立集落からの情報伝達訓練
(職員の研修)
第16条 管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。
(備付書類の管理)
第17条 無線局管理責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。
(無線業務日誌)
第18条 無線従事者は、無線業務日誌により毎日の通信状況等必要事項を記録し、資料等を併せて整理保存しなければならない。
2 前項の無線業務日誌は、その使用を終った日から2年間保存しなければならない。
(無線従事者選(解)任届の提出)
第19条 管理責任者は、無線従事者に移動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速やかに無線従事者選(解)任届を北海道電気通信監理局長に提出するための手続をとらなければならない。
(無線設備の点検及び整備)
第20条 管理責任者は、無線設備について毎年2回以上定期的に点検を行い、その機能を確かめておかなければならない。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
通信系統図 1
八雲町 八雲地域防災行政無線(固定系)通信系統図

八雲町 熊石地域防災行政無線(固定系)通信系統図

通信系統図 2
八雲町 八雲地域防災行政無線(移動系)通信系統図

八雲町 熊石地域防災行政無線(移動系)通信系統図
