○八雲町総合体育館処務規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 八雲町総合体育館(以下「体育館」という。)の組織、職員の服務その他処務について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 体育館に体育館係を置き、係に係長のほか、必要に応じ主査、主任その他の職員を置く。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の業務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、担当する特定の業務を処理する。
4 主任は、上司の命を受け、担当の業務を処理する。
(所掌の事務)
第4条 体育館係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 体育館の庶務に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 予算経理に関すること。
(5) 物品の出納保管に関すること。
(6) 体育館の利用許可に関すること。
(7) 施設設備の管理及び館内外の取締りに関すること。
(8) 体育館の体育及びスポーツ行事の計画実施に関すること。
(9) 体育館利用者の指導に関すること。
(10) 体育館の体育器具の管理に関すること。
(11) その他体育館の利用、維持、管理及び営繕に関すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。