○八雲町総合体育館管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町総合体育館条例(平成17年八雲町条例第146号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、八雲町総合体育館(以下「体育館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 体育館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(1) 夏期(4月1日から9月30日まで)午前9時から午後9時まで
(2) 冬期(10月1日から3月31日まで)午前9時30分から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の開館時間は、午後5時までとする。
3 第1項に規定する開館時間のうち、午後0時及び午後5時からそれぞれ1時間を閉館する。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が休日に当たるときは、月曜日に代えて翌日を休館日とし、当該翌日が休日に当たるときは、翌々日を休館日とする。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の申請書は、次に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 体育室及び小体育室 利用日の3箇月前から10日前まで
(2) 会議室、研修室、休養室 利用日の10日前から2日前まで
3 個人利用するときは、体育館利用券(様式第2号)に記入の上、教育委員会に提出しなければならない。
(利用期間の制限)
第7条 体育館の利用期間は、個人利用を除き、同一の者が引き続き3日を超えて利用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(附属設備等の利用)
第8条 体育館の附属設備及び備付物件を利用しようとする者は、利用日の2日前までに体育館附属設備等利用願(様式第6号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用等の取消し)
第10条 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なく体育館利用取りやめ届(様式第8号)を添えて届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第11条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第12条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、体育館使用料還付申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 体育館の秩序を維持するため、体育館の利用中、会場責任者を置くこと。
(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙しないこと。
(4) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(5) 許可を受けずに体育館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(6) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(7) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(8) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(9) 体育館の清潔を保つこと。
(10) 前各号のほか、体育館職員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第14条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙しないこと。
(2) 体育館の清潔を保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号のほか、体育館職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第15条 建物及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第16条 利用者は、体育館の利用を終わったときは直ちに体育館の職員にその旨を申し出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町総合体育館条例施行規則(昭和53年八雲町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月18日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。











