○八雲町スポーツ推進審議会条例
平成17年10月1日
条例第145号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、八雲町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、法第10条第1項及び同法第35条に規定するもののほか、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、5人の委員で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
(議事)
第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、八雲町スポーツ推進審議会条例及び八雲町総合体育館条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の八雲町スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により任命された八雲町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、改正後の八雲町スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の適用の日に、第4条の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、改正後の条例の規定の適用の日に、第5条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。