○八雲町埋蔵文化財保管庫管理に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、八雲町埋蔵文化財保管庫(以下「保管庫」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、もって施設の保全及び埋蔵文化財の安全な保管と活用を図り、町の文化向上に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 保管庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町埋蔵文化財保管庫

位置 八雲町浜松239番地

(管理責任者)

第3条 この保管庫の管理責任者は、社会教育課長とする。

(利用の範囲)

第4条 この保管庫の利用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 埋蔵文化財及び発掘調査によって記録された資料の保管

(2) 埋蔵文化財の調査・研究を目的とする個人及び団体への公開

(3) その他管理責任者が必要と認めるもの

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

八雲町埋蔵文化財保管庫管理に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第34号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第34号