○八雲町熊石歴史記念館管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町熊石歴史記念館条例(平成17年八雲町条例第143号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、八雲町熊石歴史記念館(以下「歴史記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 歴史記念館の入館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 歴史記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日。ただし、その翌日が土曜日及び日曜日の場合は、休館しない。
(3) 12月29日から翌年の1月5日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(入館料の減免)
第4条 入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ入館料減免申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(展示品の貸出し)
第5条 展示品の館外貸出しは、これを認めない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに歴史記念館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(破損等の届出)
第7条 建物及び附属設備等を破損し、汚損し又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町歴史記念館設置及び管理条例施行規則(昭和62年熊石町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年11月7日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
