○八雲町熊石歴史記念館条例

平成17年10月1日

条例第143号

(設置)

第1条 八雲町熊石地区の歴史、民俗、産業に関する資料を保管展示し、広く住民の観覧に供し、もって教育文化の向上並びに産業経済の発展及び観光の振興に資するため、歴史記念館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町熊石歴史記念館

位置 八雲町熊石平町325番地3

(管理)

第3条 八雲町熊石歴史記念館(以下「歴史記念館」という。)は、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 歴史記念館に、館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、入館許可を取り消し、又は退館を命ずることができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他施設等の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。

(入館料)

第6条 入館料は、別表のとおりとする。

2 町長は、特別の理由があると認められるときは、前項の入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第7条 既納の入館料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の入館料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 入館者の責めに帰することができない事由により入館が不能となったとき。

(2) その他特別な事情があったと認めたとき。

(賠償の義務)

第8条 入館者は、施設及び備品その他の物件を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、歴史記念館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊石町歴史記念館設置及び管理条例(昭和62年熊石町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月17日条例第161号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)(入館料)

区分

小中高生

大人

個人

160円

330円

団体(10人以上)

140円

290円

八雲町熊石歴史記念館条例

平成17年10月1日 条例第143号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第143号
平成17年11月17日 条例第161号
平成22年2月18日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第22号