○八雲町立図書館利用規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第30号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 閲覧(第5条~第12条)
第3章 貸出し
第1節 個人貸出し(第13条~第19条)
第2節 団体貸出し(第20条~第23条)
第3節 移動図書館(第24条)
第4節 視聴覚資料(第25条)
第4章 参考調査(第26条~第29条)
第5章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町立図書館条例(平成17年八雲町条例第141号)第17条の規定に基づき、八雲町立図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の方法等)
第2条 図書館の図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の利用の方法は、閲覧、貸出し及び参考調査とする。
2 視聴覚ホール及び集会室の利用の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書館活動を推進させる目的をもって開催される各種会合及び行事
(2) AV資料等の団体視聴
(3) 教育関係団体及びサークル等の開催する各種会合及び行事
(4) その他館長が管理運営上支障がないと認める場合
3 展示ホールの利用の範囲は、町民による、若しくは図書館事業等として催す文化的作品を展示し、又は発表する場合とする。
(利用時間)
第3条 図書館の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、水曜日は、午後8時までとし、日曜日は、午後5時までとする。
2 視聴覚ホール及び集会室の利用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、水曜日は、午後9時までとする。
3 移動図書館の利用については、駐車する場所ごとに館長が別に定める。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 毎週月曜日
(3) 12月29日から翌年の1月5日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、館長は、図書館の管理上必要があると認めるとき又は非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
第2章 閲覧
(図書館資料の検索)
第5条 図書館には、図書館資料の検索のための目録等を備えるものとする。
(閲覧の場所)
第6条 図書館資料は、館長の定めるところにより、所定の場所で閲覧しなければならない。
(閲覧の制限)
第7条 この規則その他の規定に違反した者又は館長の指示に従わない者その他不都合な行為をした者に対しては、館長は、図書館資料の閲覧を停止することができる。
(図書館資料の複写)
第8条 館外閲覧に供することのできない図書館資料(以下「館内資料」という。)は、申出により図書館に備える複写機により複写することができる。ただし、次に掲げる館内資料については、この限りでない。
(1) 複写の際に原本の解体を必要とし、再製することが困難な館内資料
(2) その他館長が適当でないと認めた館内資料
2 複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定められた範囲とする。
3 館内図書資料以外の図書館資料については、館長が特に必要と認めた場合に限って館外閲覧に供することができる。
(複写の申出)
第9条 複写の提供を受けようとする者は、その旨を館長に申し出なければならない。
2 館長は、前項の申出があったときは、その内容を審査し、承認するものとする。
(費用)
第10条 複写に要する費用は、本人の負担とする。
(弁償の責務)
第11条 利用者の責めに帰すべき事由により、図書館資料を亡失し、又は損傷したときは、利用者は、館長の指示に従い、相当の現品又は代価をもって弁償しなければならない。
(その他)
第12条 この章に定めるもののほか、閲覧の手続その他図書館資料の閲覧に関し必要な事項は、館長が定める。
第3章 貸出し
第1節 個人貸出し
(貸出登録)
第13条 図書館が交付した利用者カードを所持する者は、図書館資料を借受けすることができる。
2 前項の利用者カードは、当町に居住し、又は通勤、通学する者で、貸出申込書を提出し、利用者登録をしたものに交付する。
3 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めた者に対して、利用者カードを交付することができる。
(貸出冊数及び期間)
第14条 図書館資料は、1人につき10冊までとし、貸出期間は、14日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
(利用者カードの紛失)
第15条 利用者登録をした者が利用者カードを紛失したときは、直ちに、これを届け出なければならない。
2 利用者カードが登録者本人以外によって使用され、障害が生じたときは、その責めは、登録者本人に帰するものとする。
(督促及び利用の停止)
第16条 図書館資料の返却日を1箇月過ぎて、なお返却しない者に対し、館長は、文書等により督促するものとする。
2 督促してもなお返却しなかった者に対し、館長は、状況により図書館資料の利用を停止することができる。
(継続利用の手続)
第17条 現に借り受けしている図書館資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用期間は、14日間を限度とする。
(貸出しをしない図書館資料)
第18条 次に掲げる図書館資料は、貸出しをしない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 貴重書
(2) 特に亡失し、又は損傷しやすい図書館資料
(3) その他館長が貸出しを不適当と認めた図書館資料
(その他)
第19条 この節に定めるもののほか、貸出手続その他図書館資料の貸出しに関し必要な事項は、館長が定める。
第2節 団体貸出し
(団体の利用)
第20条 図書館は、町内の各種の団体、文庫、保育所、幼稚園及び学校等の施設に対しての団体貸出しを行うことができる。
2 団体で図書館資料を利用しようとするときは、貸出申込書を提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。
(貸出冊数及び期間等)
第21条 団体で利用する図書館資料の貸出冊数は、団体の構成員数等に応じ館長が指定し、利用期間は、1箇月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、その期間を別に指定することができる。
(その他)
第23条 団体貸出しの手続その他図書館資料の貸出しに関し必要な事項は、館長が定める。
第3節 移動図書館
(移動図書館による利用)
第24条 図書館は、前2節に定める貸出しのほか、移動図書館による図書館資料の貸出しを行うものとする。
2 前項の移動図書館による図書館資料の貸出しに関し必要な事項は、館長が定める。
第4節 視聴覚資料
(貸出し及び利用方法)
第25条 視聴覚資料の貸出しは、館内利用のみとする。
2 貸出しを受けようとする者は、第13条により交付された利用者カード及び視聴覚資料貸出申込書を提出して、職員の承認を受けなければならない。
3 利用できる資料は、原則として1人1点とし、空席のあるときは引き続いて視聴することができる。
第4章 参考調査
(参考調査)
第26条 図書館は、質問、相談等の参考調査の求めに対しては、主として図書館資料に基づいて回答を行うものとする。
(参考調査の範囲)
第27条 参考調査の範囲は、原則として次のとおりとする。
(1) 参考文献の紹介
(2) 参考文献の所在箇所及び利用手段の提示
(3) 専門的調査機関等についての情報の提示
(参考調査を行わない事項)
第28条 次に該当する事項は、参考調査を行わない。
(1) 機密その他公表を禁じられた事項についての調査
(2) 古書、古文書等の鑑定及び市場価値の調査
(3) 学習課題、卒論文又は懸賞問題に関する調査
(4) 翻訳及び解読
(5) 人生案内又は身上相談
(6) 法律相談
(7) 医療及び健康相談
2 求められた参考調査が特に経費又は時間を要し、他の図書館奉仕に支障を及ぼすおそれがあるときは、館長は、参考調査を断ることができる。
(参考調査の申込み)
第29条 参考調査を求めようとする者は、文書、口頭又は電話により申し込むことができる。
第5章 補則
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町立図書館利用規則(平成11年八雲町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日教委規則第6号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。