○八雲町立図書館資料の管理に関する規程

平成17年10月1日

教育委員会規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、図書館資料の合理的、能率的な管理方法を定めるものとする。

(図書館資料の定義)

第2条 図書館資料とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する図書館資料をいう。

(図書館資料の管理原則)

第3条 図書館資料は、特に貴重な資料を除き、町民に公開し、貸し出されることを原則とする。

2 前項の特に貴重な資料の範囲は、館長が定める。

(図書館資料の管理者)

第4条 図書館資料の購入、検収及び管理は、館長が行う。

(図書館資料の年度区分)

第5条 図書館資料の受入れ、払出しは、会計年度によって区分し、その所属年度は、現に受入れ、払出しのあった日の属する年度とする。

(帳簿の記載)

第6条 館長は、図書館資料の受入れ及び払出しに関する資料原簿並びに必要な補助簿等を備えて、資料の管理状況を明らかにしなければならない。

2 資料原簿への記載は、その記載原因の発生の都度直ちに記載しなければならない。

(帳簿記載の省略)

第7条 消耗度の高いもの及び時期性の高いもの並びに新聞、パンフレット、リーフレット、ポスター、スタイルブック、漫画本等については、前項の規定にかかわらず資料原簿への記載を省略することができる。

(不用図書館資料の廃棄)

第8条 館長は、不用又は使用不能になった図書館資料は、適時にこれを廃棄し、常に図書館資料の質的向上を図るものとする。

(不明図書館資料の取扱い)

第9条 館長は、適正な管理の下で図書館奉仕中に図書館資料が不明となった場合、その事情を調査し、6箇月以上経過してもなお発見できないときは、廃棄処分にすることができる。

(保管責任の免除)

第10条 図書館職員は、故意又は重大な過失によるものを除き、図書館資料の亡失又は破損に対する保管責任を問われない。

(報告)

第11条 館長は、前年度の図書館資料の管理状況を検査し、八雲町教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、図書館資料に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八雲町図書館資料管理規則(昭和53年教育委員会規則第13号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

八雲町立図書館資料の管理に関する規程

平成17年10月1日 教育委員会規程第5号

(平成17年10月1日施行)