○八雲町立図書館協議会運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町立図書館条例(平成17年八雲町条例第141号)第17条の規定に基づき、八雲町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の会議の運営に関する基本的事項について定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第3条 協議会は、八雲町立図書館長(以下「館長」という。)が招集する。
2 会長は、所掌事務に関し、特に調査審議の必要を認めたときは、館長に対し、協議会の招集を申し出ることができる。
3 会長が協議会の招集を申し出たときは、館長は、特別の理由がある場合を除くほか、これを招集しなければならない。
(会議の成立)
第4条 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
(議事)
第5条 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、八雲町立図書館において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。