○八雲町立図書館職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日

教育委員会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、八雲町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年八雲町条例第23号)第4条第1項の規定に基づき、八雲町立図書館職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び週休日について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を平均し、1週間当たり38時間45分とする。

(勤務の区分)

第3条 職員の勤務区分は、平常勤務、遅出勤務、土曜日勤務及び日曜日勤務とする。

(勤務時間の割振り及び休憩時間)

第4条 職員の勤務時間の割り振り及び休憩時間は、次のとおりとする。

勤務区分

勤務時間

休憩時間

該当曜日

平常勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時00分まで

月曜日から金曜日まで

遅出勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

火曜日から金曜日まで

午前11時30分から午後8時15分まで

午後4時00分から午後5時00分まで

水曜日

土曜日勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

土曜日

日曜日勤務

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時00分まで

日曜日

(週休日)

第5条 土曜日又は日曜日に勤務した職員の週休日は、月曜日とする。ただし、館長は、業務の運営等に支障があると認める場合は、週休日を別に定めることができる。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

八雲町立図書館職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日 教育委員会規程第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規程第4号
平成21年4月1日 教育委員会規程第2号