○八雲町立図書館職員の勤務時間に関する規程
平成17年10月1日
教育委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、八雲町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年八雲町条例第23号)第4条第1項の規定に基づき、八雲町立図書館職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び週休日について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を平均し、1週間当たり38時間45分とする。
(勤務の区分)
第3条 職員の勤務区分は、平常勤務、遅出勤務、土曜日勤務及び日曜日勤務とする。
(勤務時間の割振り及び休憩時間)
第4条 職員の勤務時間の割り振り及び休憩時間は、次のとおりとする。
勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 該当曜日 | |
平常勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時00分まで | 月曜日から金曜日まで | |
遅出勤務 | ① | 午前9時30分から午後6時15分まで | 午後1時00分から午後2時00分まで | 火曜日から金曜日まで |
② | 午前11時30分から午後8時15分まで | 午後4時00分から午後5時00分まで | 水曜日 | |
土曜日勤務 | 午前9時30分から午後6時15分まで | 午後1時00分から午後2時00分まで | 土曜日 | |
日曜日勤務 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 正午から午後1時00分まで | 日曜日 | |
(週休日)
第5条 土曜日又は日曜日に勤務した職員の週休日は、月曜日とする。ただし、館長は、業務の運営等に支障があると認める場合は、週休日を別に定めることができる。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。