○八雲町立図書館処務規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町立図書館条例(平成17年八雲町条例第141号)第17条の規定に基づき、八雲町立図書館(以下「図書館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 図書館に館長及び係長のほか、必要に応じ次長、主幹、主査、主任その他の職員を置く。

2 前項に規定するほか、必要に応じ司書、司書補、自動車運転手その他の職員を置く。

(職務)

第3条 館長は、図書館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、館長を補佐し、図書館の業務を整理する。

3 主幹は、上司の命を受け、担当の業務を整理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の業務を処理し、掌理する。

5 主査は、上司の命を受け、担当する特定の業務を処理する。

6 主任は、上司の命を受け、担当の業務を処理する。

(係の設置及び事務分掌)

第4条 図書館に管理係及び奉仕係を置く。

2 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の保管、その他文章に関すること。

(3) 予算の経理に関すること。

(4) 図書館施設及び設備の維持、管理に関すること。

(5) 図書館関係機関との連携及び協調に関すること。

(6) 図書館協議会に関すること。

(7) その他図書館の庶務に関すること。

奉仕係

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の除籍に関すること。

(3) 図書館奉仕に関すること。

(4) 読書の普及に関すること。

(5) 関係団体及びサークルとの連携、協調に関すること。

(6) 企画、調査及び統計に関すること。

(7) 館報及び読書資料の発行に関すること。

(8) 移動、巡回図書館の運営に関すること。

(9) その他図書館活動推進に関すること。

(教育長への具申)

第5条 館長は、次の事項につき意見を教育長へ具申する。

(1) 図書館に関する規則の制定又は改廃に関する事項

(2) 予算に関する事項

(3) その他重要な事項

(館長の専決事項)

第6条 館長は、別に定めるものを除くほか次の事項を専決することができる。

(1) 図書館資料の選択、収集及び購入に関すること。

(2) 図書館資料の廃棄処理に関すること。

(3) 所掌する業務に関し、職名又は、館名で文書の往復をすること。

(成績報告)

第7条 館長は、前年度の図書館奉仕成績を八雲町教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、図書館の処務に関し必要な事項は、館長が別に定める。

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町立図書館処務規則(昭和53年教育委員会規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教委規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日教委規則第1号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月7日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

八雲町立図書館処務規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第28号
平成18年3月31日 教育委員会規則第48号
平成18年6月29日 教育委員会規則第1号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
平成20年11月7日 教育委員会規則第11号
平成31年3月28日 教育委員会規則第5号
令和8年3月27日 教育委員会規則第2号