○八雲町公民館職員の勤務時間に関する規程
平成17年10月1日
教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号)第2条第2項の規定に基づき、八雲町公民館に勤務する公務補(以下「公務補」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 公務補の勤務時間は、午前7時30分から午後4時00分までとする。ただし、公民館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休憩時間)
第3条 前条に規定する勤務時間のうち、午後0時から1時間を休憩時間とする。ただし、勤務の状況により、これにより難いと認めたときは、館長の指示するところによる。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。