○八雲町公民館職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日

教育委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号)第2条第2項の規定に基づき、八雲町公民館に勤務する公務補(以下「公務補」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 公務補の勤務時間は、午前7時30分から午後4時00分までとする。ただし、公民館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休憩時間)

第3条 前条に規定する勤務時間のうち、午後0時から1時間を休憩時間とする。ただし、勤務の状況により、これにより難いと認めたときは、館長の指示するところによる。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

八雲町公民館職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日 教育委員会規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規程第3号
平成21年4月1日 教育委員会規程第1号
令和2年3月25日 教育委員会規程第2号