○八雲町学校施設の開放に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で町民の社会体育及び社会教育活動等に開放することに関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務及び施設管理については、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 この規則に基づき学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該利用に供している間は、一切の責任を負わないものとする。

(学校開放運営委員会の設置)

第3条 学校施設の開放のうちスポーツ開放に関する管理運営を円滑に進めるため、学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員(以下「委員」という。)は、教育委員会の命を受け、スポーツ開放に伴う利用者の生活指導、施設設備、事故防止等の管理に当たるものとする。

3 委員は利用団体の責任者及び体育指導員が当たるものとする。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 個人又は団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、体育館及びグランドを開放する。

(2) 校舎開放 文化活動又は社会教育活動を行うグループ、団体、サークルの学習の場として特別教室等を開放する。

(開放校の開放日時)

第5条 開放校の開放日時は、教育委員会が別に定める。

(利用許可の申請)

第6条 第4条各号による開放で学校施設を利用しようとする者は、使用日の10日前までに学校開放利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第7条 教育委員会は前条の申請があったときは、これを審査し、利用に支障がないと認めたときは申請者に学校開放使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の禁止)

第8条 教育委員会は、次に該当すると認められたときは、学校施設の利用を禁止する。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 興業その他営利を目的とし、又はそのおそれのあるとき。

(3) 特定の政党その他政治団体又はその構成員が政治活動のために使用するとき。

(4) 宗教上の祭祀又は活動を行うとき。

(5) 学校施設を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(6) その他教育委員会又は学校において支障があるとき。

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は学校開放の許可を受けた者が、この規則に違反し、又はスポーツ開放において第3条に規定する委員の指示に従わないときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

2 前項の規定によって利用の許可の取り消し、又は利用を停止された場合に、利用者が損害を被ることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。

(損害賠償)

第10条 教育委員会は利用者が故意又は過失により学校施設を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償させることができる。

(事故の責任)

第11条 開放校利用中における使用者の責めに帰すべき事由により生じたケガ等の事故責任は、使用者において負うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町学校施設の開放に関する規則(平成8年八雲町教育委員会規則第2号)又は熊石町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年熊石町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年8月12日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

八雲町学校施設の開放に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第24号

(平成28年8月12日施行)