○八雲町生涯学習推進アドバイザーの設置に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第21号

(設置)

第1条 社会教育の推進を図るため、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものをいい、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 アドバイザーは、教育委員会の所管する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(定数)

第4条 アドバイザーの定数は、1人とし、教育全般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠アドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任することができる。ただし、原則として通算3年を超えることができない。

(服務)

第6条 アドバイザーは、非常勤の職員とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

八雲町生涯学習推進アドバイザーの設置に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第21号
平成18年3月31日 教育委員会規則第47号