○八雲町設置による熊石町奨学資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成17年10月1日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、八雲町の設置による熊石町奨学資金貸付条例(昭和38年熊石町条例第4号。以下「失効前の熊石町条例」という。)の失効に伴い、八雲町において必要となる経過措置を定めるものとする。
(奨学資金の償還に関する経過措置)
第2条 平成17年9月30日以前に、失効前の熊石町条例の規定により貸し付けられた奨学資金のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の熊石町条例第7条から第10条までの規定は、平成17年10月1日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(償還期限)
第3条 前条の規定によりなお償還の義務を有することとなる奨学資金の償還期限は、失効前の熊石町条例の規定により定められた償還期限とする。
(失効前の条例の適用)
第4条 第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の熊石町条例の規定に関する平成17年10月1日以後における適用については、失効前の熊石町条例中熊石町に係る規定は、八雲町に係る規定とみなすものとする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。