○八雲町有料バス運行管理規程
平成17年10月1日
教育長訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第48条の2の規定に準拠し、運行管理者の職務及び権限並びに八雲町有料バス(以下「バス」という。)の運行の安全の確保に関する事項の処理基準について定めるものとする。
(運行管理者の選任及び届出)
第2条 運行管理者は、運輸規則第47条の3の規定の資格を有する職員又は道路交通法第74条の2の規定の資格を有する職員の中から教育長が選任する。
2 運行管理者を選任したときは、遅滞なく所管陸運事務所長に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。
(運行管理補助者)
第3条 教育長は、運行管理者の職務を補助させるとともに、その職務の一部を代務させるため運行管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
(運行管理の組織)
第4条 運行管理の組織は、次のとおりとする。
(1) 教育長は、運行管理業務を監督管理する。
(2) 運行管理者は、運行管理業務を処理する。
(運行管理者の責務)
第5条 運行管理者は、所属車両の運行状態の把握、所属運転者の安全運行の指導その他運行の安全管理に努めなければならない。
2 補助者は、代務中に処理した運行管理に関する事項は、運行管理者に報告しなければならない。
(運行管理者の職務)
第6条 前条の責務を達成するため、運行管理者の処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 事故の場合などの掲示、処置、再発防止に関すること。
(2) 異常気象時の措置に関すること。
(3) 乗務の勤務割に関すること。
(4) 疲労運転手などの乗務禁止に関すること。
(5) 点呼等に関すること。
(6) 乗務記録に関すること。
(7) 運転記録に関すること。
(8) 選任運転手の使用に関すること。
(9) 乗務員の指導監督に関すること。
(10) バスの車内備付品に関すること。
(11) バスの消毒などに関すること。
(12) 非常信号用具の備付けに関すること。
(13) 乗務員の服務規律の制定に関すること。
2 運行管理に当たっては、前項に定める事項であっても異例又は特に重要と認められる事項が発生したときは、上司の指示を得てこれを処理しなければならない。
(処理基準の規定)
第8条 第6条の規定する運行管理者の職務について必要な処理基準は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。