○八雲町立学校施設の利用に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条ただし書、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章に規定する学校施設の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の制限)
第2条 学校施設は、法令に定めのあるもののほか、次に該当する者は、これを利用することはできない。
(1) 特定の政党及びその他の政治団体又はその構成員のためにする利用(ただし、公の選挙に関するものは除く。)
(2) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用
(3) 学校施設を損傷するおそれがあると認められる利用
(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用
(5) 専ら私的営利を目的とする、又はそのおそれがあると認められる利用
(6) 法令に違反するおそれのあるもの
(7) その他教育委員会又は当該学校の校長において支障があると認められる利用
(利用の申請)
第3条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書をもって、八雲町教育委員会に申請しなければならない。
(1) 申請者の住所氏名又は団体の名称及び代表者の氏名
(2) 利用しようとする目的及びその内容の説明
(3) 利用しようとする施設の名称
(4) 利用しようとする期日又は期間及び毎日の利用開始、終了時刻
(5) 特別の設備を必要とする場合は、その説明
(6) 集合見込人員数
(7) 集合する者から料金を徴収する場合は、その収支見込額
(8) 利用中において非常の災害が発生した場合における責任者の氏名
(9) その他参考となる事項
2 前項の申請者は、利用しようとする10日前までに申請書を提出するものとする。
第5条 教育長は、前条により許可した場合は、許可内容等を当該学校長に通知するものとする。
(教育長の責任)
第6条 教育長は、学校施設の利用について許可しようとするときは、法律、命令及びこの規則の規定に従い、学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意し、かつ、校長に対し学校施設の保全に必要な命令を発し、学校施設を善良に管理することに努めなければならない。
(校長の責任)
第7条 校長は、教育長の命令に従い学校施設の確保に関する精神に反することがないよう注意し、学校施設が利用される期間を通じて利用者に対し学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設を善良に管理することに努めなければならない。
(利用者の責任)
第8条 利用者は、教育長又は校長の命令又は指示に従い学校施設を善良に利用しなければならない。
2 利用者は、学校施設の利用を終わったときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。
(利用の停止及び賠償)
第9条 学校長は、学校施設の利用がその期間中において次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、現に利用中であると否とを問わず、速やかに利用者に対し利用の停止を命じ、教育長にその旨を報告しなければならない。
(1) 利用の内容が申請の内容と相違したとき。
(2) 利用者が利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 利用の許可を受けない学校施設を利用したとき。
(4) 学校施設を損傷したとき。
(5) 教育長及び校長の指示に反したとき。
(6) その他緊急の事態が発生したとき。
2 教育長は、校長から前項の報告を受けたときは、必要な処置をとらなければならない。
3 利用者は、学校施設を損傷し、又は滅失したときは、教育長の発する命令に従い学校施設を復旧するための賠償をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。