○八雲町立学校学校評議員設置規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第13号
(設置)
第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条(同省令第79条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、八雲町立の学校(以下「学校」という。)に学校評議員を設置する。
(身分)
第2条 学校評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。
(定数)
第3条 学校に置く学校評議員の数は、学校規模、地域の実情等を勘案して5人以内とする。
(推薦)
第4条 校長は、学校評議員を置く場合には、校区居住の住民を中心に、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するものの中から推薦する。
(委嘱)
第5条 八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の規定により校長から推薦があった者が適当と認めるときは、学校評議員として委嘱する。
(任期)
第6条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、再任されることができる。
2 教育委員会は、学校評議員の職を続けることが困難な事情があると認めた場合は、その職を解くことができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第7条 学校評議員は、当該学校の教育目標、教育課程、教育活動、地域との連携等、広く学校経営に関する事項について、校長の求めに応じて意見を述べるものとする。この場合において、校長は、あらかじめ学校の経営方針及び計画、教育方針及び計画並びに教育実施の状況に関する情報を提供するとともに、学校評議員の求めに応じて必要な資料を提供しなければならない。
(会議等)
第8条 校長は、各学期に1回程度、必要に応じて学校評議員の会議を招集し、これを主宰する。
(校長の措置)
第9条 校長は、学校評議員から出された意見に基づき、必要な措置を講じ、学校経営の改善に努めなければならない。
(守秘義務)
第10条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。