○八雲町立学校における出席停止に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、八雲町立の学校(以下「学校」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の責務)
第2条 出席停止の命令は、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限と責任において行うものとする。この場合において、教育委員会は、校長の意見を十分に尊重するものとする。
(校長の意見具申)
第3条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等(以下「当該児童等」という。)があるときは、出席停止に係る意見書(様式第1号)により教育長に意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(保護者等からの意見の聴取)
第4条 教育長は、前条の規定による具申があったときは、教育長の指名する者に、当該児童等の保護者(以下「当該保護者」という。)から意見の聴取を行わせるものとする。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による意見の聴取は、意見聴取を行う者が当該保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合には、当該保護者の意見を記載した文書の提出を求めることにより行うことができる。
3 教育長は、出席停止を命じようとするときは、当該児童等から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(関係者からの事情聴取)
第5条 教育長は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童等の行為により被害を受けた児童等及びその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育長は、出席停止を命じようとするときは、当該児童等の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の命令)
第6条 教育長は、前3条の意見具申、意見の聴取及び事情聴取の内容により必要と認めるときは、児童等の出席停止を命ずるものとする。
(出席停止の期間)
第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(命令の方式)
第8条 出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第3号)を、出席停止児童等の保護者に交付して行わなければならない。
(出席停止期間の短縮又は延長)
第9条 教育長は、出席停止を命じた期間中に、出席停止児童等の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(出席停止期間中の指導)
第10条 教育長は、第6条第1項の規定により出席停止を命じたときは、出席停止児童等の、当該出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町立学校における出席停止に関する規則(平成14年八雲町教育委員会規則第1号)又は熊石町学校における出席停止に関する規則(平成13年熊石町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




