○八雲町教職員住宅管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「住宅使用者」とは、第5条の規定により、住宅の入居の決定を受けた者をいう。
(入居者の資格)
第3条 住宅に入居することができる者は、次のとおりとする。
(1) 町内小中学校の教職員
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(入居の申請)
第4条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申請書(様式第1号)により申請者の所属する学校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。
(住宅使用者の義務)
第7条 住宅使用者は、善良な管理者として当該住宅の維持管理及び住宅周辺の環境整備に当たらなければならない。
2 住宅使用者は、当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 住宅使用者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。
(許可事項)
第8条 住宅使用者は、次に掲げる場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 主として住宅使用者の収入により、生計を一にする者以外の者を同居させようとするとき。
(2) 模様替えその他工作物を変えようとするとき。
(3) 敷地内に工作物を建てようとするとき。
(住宅の滅失及び損傷の報告)
第9条 住宅使用者は、天災その他事故等により当該住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、教職員住宅事故報告書(様式第4号)によりその状況を学校長を経由して教育委員会へ報告しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 住宅使用者は、その使用に係る住宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(住宅入居料)
第11条 当該住宅使用者から毎月住宅入居料(以下「入居料」という。)を徴収する。ただし、語学指導等を行う外国青年招致事業により招致した外国語指導助手が、その居住のため入居する場合の入居料は無料とする。
2 入居料は、次に定めるところによる。
(1) 平成17年9月30日以前の八雲町にある教職員住宅 別表第1の額
(2) 平成17年9月30日以前の熊石町にある教職員住宅 別表第2の額
3 住宅に新たに入居した者又は住宅を退去した者のその入居又は退去の月の使用料は、その当月の暦日数を基礎とし、入居の場合にあっては、第5条の規定による入居の決定した日から、退去の場合にあっては、当該退去の日までの使用日数に応じた日割りにより算定した額(10円未満は切り捨てる。)とする。
(入居料の納付期日)
第12条 住宅使用者は、毎月25日までに入居料を納付しなければならない。
(1) 教職員でなくなった場合 1月
(2) 転勤又は転職により当該住宅を使用すべきでなくなった場合 1月
(3) 教育委員会の都合により、明渡しを命ぜられた場合 2月
(4) 住宅使用者が死亡した場合 6月
2 教育委員会は、住宅使用者が前項の期間を経過してもなお住宅を明け渡すことができない特別な理由がある場合においては、その必要限度において当該明渡しの期間を猶予することができる。
(住宅の明渡し命令)
第14条 教育委員会は、住宅使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該住宅の明渡しを命じなければならない。
(1) 正当な理由がなく15日以上住宅を使用しないとき。
(2) 入居料を3箇月以上滞納したとき。
(明渡しの手続)
第15条 住宅使用者が住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、教職員住宅退去届(様式第5号)により学校長を経由して教育委員会に提出し、教育委員会が指定する者の立会いを受けなければならない。
(教職員住宅台帳)
第16条 教育委員会は、住宅ごとに次の事項を整理した教職員住宅台帳(様式第6号)を備えておかなければならない。
(1) 住宅の所在地及び地番
(2) 家屋番号及び建物の面積
(3) 建築年月日
(4) 住宅使用者の職氏名
(5) 入居及び退去年月日
(6) 附属する施設及び物件
(7) その他管理上必要とする事項
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町教職員住宅管理規則(平成7年八雲町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年9月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成25年8月8日から適用する。
附則(平成27年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する
附則(平成29年2月20日教委規則第1号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第1号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年3月31日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第2号)
この規則中第1条は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
建築年度 | 構造 | 面積m2 | 戸数 | 住宅入居料(円) |
42 | B | 49.59 | 1 | 4,700 |
43 | 〃 | 49.59 | 1 | 4,900 |
47 | 〃 | 49.59 | 2 | 9,000 |
〃 | 〃 | 56.42 | 1 | 9,500 |
48 | 〃 | 49.59 | 2 | 9,100 |
49 | 〃 | 49.59 | 2 | 6,400 |
〃 | 〃 | 49.59 | 2 | 8,900 |
51 | 〃 | 59.20 | 1 | 8,500 |
〃 | 〃 | 59.20 | 1 | 11,900 |
〃 | 〃 | 59.20 | 1 | 12,000 |
52 | 〃 | 59.20 | 4 | 11,100 |
55 | 〃 | 71.37 | 1 | 15,200 |
56 | 〃 | 71.37 | 1 | 14,700 |
59 | 〃 | 77.76 | 1 | 16,900 |
60 | 〃 | 77.76 | 1 | 18,500 |
〃 | 〃 | 77.76 | 1 | 17,700 |
61 | 〃 | 71.37 | 1 | 17,700 |
〃 | 〃 | 71.37 | 2 | 17,600 |
62 | 〃 | 77.76 | 2 | 19,400 |
63 | 〃 | 77.76 | 1 | 19,800 |
〃 | 〃 | 77.76 | 1 | 18,900 |
元 | 〃 | 77.76 | 1 | 18,000 |
3 | 〃 | 77.76 | 1 | 19,100 |
4 | 〃 | 77.76 | 2 | 19,500 |
5 | W | 51.50 | 4 | 11,000 |
6 | W | 51.50 | 4 | 11,300 |
7 | 〃 | 71.06 | 1 | 15,600 |
〃 | B | 70.75 | 8 | 17,300 |
8 | W | 84.24 | 1 | 18,900 |
10 | 〃 | 71.05 | 1 | 17,100 |
11 | 〃 | 84.27 | 1 | 20,700 |
12 | 〃 | 84.27 | 1 | 21,200 |
25 | 〃 | 66.25 | 1 | 19,700 |
28 | 〃 | 66.25 | 1 | 20,500 |
元 | 〃 | 69.75 | 4 | 20,800 |
備考
1 車庫付の教員住宅には、住宅使用料に月額2,000円を加算する。
2 表内のBは、コンクリートブロック造、Wは、木造の建物である
別表第2(第11条関係)
建築年度 | 構造 | 面積 m2 | 戸数 | 住宅入居料(円) |
61 | W | 81.41 | 1 | 14,200 |
3 | W | 82.62 | 1 | 15,000 |
6 | B | 70.42 | 4 | 17,300 |
8 | W | 83.43 | 1 | 15,000 |
9 | W | 65.41 | 2 | 11,700 |
10 | W | 66.35 | 1 | 11,800 |
11 | W | 66.35 | 1 | 11,800 |
14 | B | 88.27 | 2 | 21,600 |






