○八雲町教育支援委員会条例

平成17年10月1日

条例第133号

(設置)

第1条 心身に障がいのある児童生徒等の就学の適正を図るため、八雲町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 支援委員会は、心身に障がいのある児童生徒等に対する教育支援及び就学先の決定に関し、教育長の指定する事項について、審議を行い、その結果を報告する。

(組織)

第3条 支援委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、八雲町教育委員会が任命する。

(1) 医師

(2) 知識経験者

(3) 町内小、中学校校長

(4) 町内小、中学校教頭及び教諭

(5) 医療施設の職員

(6) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 支援委員会に、会長1人、副会長1人及び事務局長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定めるものとし、事務局長は会長が委嘱するものとする。

3 会長は会務を総括し、支援委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 事務局長は、会務を処理する。

(会議)

第6条 支援委員会の会議は、会長が招集する。

2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があったときは、会長は、その旨を併記しなければならない。

(専門委員会)

第7条 支援委員会に、専門的調査研究のために専門委員会を置く。

2 専門委員会は、会長が委嘱する10人以内の専門委員をもって組織する。

3 専門委員会に委員長及び事務長を置く。

4 委員長及び事務長は、専門委員の互選によって定める。

5 委員長は、専門委員会を代表し事務を総括する。

6 事務長は、専門委員会の事務を処理する。

7 専門委員会は、支援委員会から付託された専門的事項について調査研究を行い、その結果を支援委員会に報告する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八雲町教育支援委員会条例

平成17年10月1日 条例第133号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 条例第133号
平成19年9月21日 条例第23号
平成27年3月23日 条例第24号