○八雲町教育推進計画策定委員会条例

平成17年10月1日

条例第132号

(設置)

第1条 町の行う教育に係る施策を推進させるため、八雲町教育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、八雲町教育推進計画(以下「計画」という。)の策定について、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、知識経験のある者を教育長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を統理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、計画を策定し、教育委員会に答申したときをもって終わる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会に次の各号に掲げる専門部会(以下「部会」という。)を置き、当該各号に定める計画の策定に当たる。

(1) 学校教育部会 学校教育部門の計画に関すること。

(2) 社会教育部会 社会教育部門の計画に関すること。

(3) 保健体育部会 保健体育部門の計画に関すること。

(委員の所属)

第8条 部会に所属する委員は、会長の指定するところによる。

2 会長は部会に属しないものとする。

(部会長及び副部会長)

第9条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

2 部会長は部会に属する計画策定について、各委員の意見の調整その他会務を掌理し、会議の議長となる。

3 副部会長は、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会議)

第10条 部会議は、部会長が必要に応じ、会長の承認を得て招集する。

2 部会議については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(合同部会議)

第11条 関係部会が意見の調整その他必要と認めたときは、会長の承認を得て、合同部会議を開くことができる。

2 前項の合同部会議の議長は、関係部会長の協議によって定める。

3 合同部会議については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(報告)

第12条 部会長は、部会議の経過及び計画策定の経過等について委員会に報告しなければならない。

(部会事務局)

第13条 部会の事務局は、部会長が指名する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

八雲町教育推進計画策定委員会条例

平成17年10月1日 条例第132号

(平成17年10月1日施行)