○八雲町教育功績者表彰規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、町の教育、文化、生涯学習、体育等の振興に特に貢献した者を表彰し、その功績と栄誉をたたえ、もって豊かで活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対し、その功績に功績者表彰を行うことができる。

(1) 町民憲章の具現化を目指した生涯学習活動に功労顕著なもの

(2) 学校教育活動に功労顕著なもの

(3) 社会教育、文化又は芸能活動に功労顕著なもの

(4) 体育、スポーツ及び健康づくりの活動に功労顕著なもの

(5) 教育関係において特に善行のあったもの

(6) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することが適当と認められるもの

2 既に表彰された者でも、その後の功績に顕著なものがあったときは、重ねて表彰することができる。

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、教育委員会の審査を経て教育委員会の名をもって行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

(表彰の手続)

第5条 表彰は、個人又は団体に対して行う。ただし、本人が表彰を受ける前に死亡したときは、その表彰は遺族に行う。

第6条 表彰された者の氏名等は、その都度公表するとともに表彰台帳に記録し、保存する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年2月に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時に行うことができる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月21日教委規則第42号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第19号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

八雲町教育功績者表彰規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第8号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第8号
平成17年12月21日 教育委員会規則第42号
平成24年12月21日 教育委員会規則第19号