○八雲町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 教育委員会の権限に属する事務の一部委任については、この教育委員会規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(3) 学校、社会教育施設及び社会体育施設の設置及び廃止を決定すること。

(4) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検評価に関すること。

(5) 教育予算その他の議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(6) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。

(7) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(8) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(9) 教育長の任免を行うこと。

(10) 学校、社会教育施設及び社会体育施設の敷地を選定すること。

(11) 1件300万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。

(12) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、文化財保護審議会委員、スポーツ推進審議会委員、スポーツ推進委員及び学校給食センター運営委員その他附属機関の委員の任命若しくは委嘱に関すること。

(14) 校長、教頭、教諭その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。

(16) 教育功績者表彰に関すること。

(17) 少年少女文化・スポーツ奨励表彰に関すること。

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の内、重要な事項については、管理及び執行の状況を遅滞なく教育委員会へ報告しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年8月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八雲町教育委員会公告式規則の規定(第1条の規定を除く。)、改正後の八雲町教育委員会会議規則の規定(第1条及び第7条ただし書の規定を除く。)、改正後の八雲町教育委員会傍聴人規則の規定、改正後の八雲町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定及び改正後の八雲町教育委員会教育長の職務を代理する事務局職員及び順序を定める規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。

八雲町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第6号
平成20年2月8日 教育委員会規則第1号
平成25年8月7日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号