○八雲町教育委員会に対する事務委任規則
平成17年10月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務を八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 八雲町奨学基金の管理及び運用に関する事務
(2) 奨学金の貸付けに関する事務
(3) 農漁業及び商工業後継者養成奨学費補助に関する事務
(4) 総合教育会議に関する事務
(5) 教育委員会の管理に属する行政財産の使用料の徴収及び減免に関する事務
(6) 教育委員会の管理に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関する事務
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。