○八雲町教育委員会傍聴人規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、八雲町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名等を別表に定める会議傍聴受付簿に記入しなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許されない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれがあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) その他委員長において傍聴を不適当と認められる者

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 飲食又は喫煙すること。

(3) 私語、談話、拍手等をすること。

(4) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(5) 携帯電話を使用すること。

(6) 前各号のほか、会議の妨げとなるような行為をすること。

2 傍聴人は、写真撮影又は録音をしてはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第7条 この教育委員会規則で定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八雲町教育委員会公告式規則の規定(第1条の規定を除く。)、改正後の八雲町教育委員会会議規則の規定(第1条及び第7条ただし書の規定を除く。)、改正後の八雲町教育委員会傍聴人規則の規定、改正後の八雲町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定及び改正後の八雲町教育委員会教育長の職務を代理する事務局職員及び順序を定める規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

八雲町教育委員会傍聴受付簿

年 月 日開催(第 回)

番号

氏名

住所

職業

年齢

備考

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

八雲町教育委員会傍聴人規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号