○八雲町教育委員会会議規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長職務代理者)
第2条 法第13条第2項に規定する教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)は、教育長が指名する。
(会議及び招集)
第3条 委員会の会議は、教育長が招集する。
2 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
(招集通知)
第4条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項その他必要な事項をすべての委員に文書で通知しなければならない。
2 前項に規定する通知は緊急やむを得ない場合を除き会議招集の日前3日までにしなければならない。
3 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(委員の出席)
第5条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
(委員の欠席の届出)
第6条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前にその理由を付して教育長に届け出なければならない。
(会議の定足数)
第7条 委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし法第14条第6項の規定による除斥のため半数に達しないとき、又は同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(会議の主宰者)
第8条 教育長は、会議を主宰する。
(会議の順序)
第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名
(3) 報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(開会閉会等の宣言)
第10条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣言して行う。
2 会議の延長、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開については、前項の規定を準用する。
(事件の趣旨説明)
第11条 会議に付された事件は、その発言者又は提出者がその趣旨を説明しなければならない。
(動議の提出)
第12条 委員は、動議を提出することができる。ただし、他に1人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。
(委員の発言)
第13条 発言は、すべて教育長の許可を得た後、会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。
2 会議において発言しようとする者は、挙手して教育長の許可を求めなければならない。
3 2人以上挙手して発言を求めたときは、教育長は先挙手者と認めた者から指名して発言させる。
第14条 発言又は討論の終結したときは、教育長は、その旨を宣告する。
(議決)
第15条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
(採決)
第16条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。
第17条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先だって行う。
2 修正意見が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正意見が否決されたとき、原案について採決する。
第18条 議場に在る委員は、すべて採決に加わらなければならない。
(白票の取扱い)
第19条 投票による採決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(会議の公開)
第20条 会議は、公開する。ただし、人事及びその他の事件の会議並びに教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とする。
2 前項ただし書の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
(傍聴)
第21条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(指定者以外の退場)
第22条 秘密会を開く議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外を会議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第23条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(会期の延長)
第24条 教育長は、会議に諮って会期を延長することができる。
2 教育長は、議事のすべてを議了したときは会期中にかかわらず、会議を閉会するものとする。
(事務局職員の出席)
第25条 教育長は、事務局職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ議案その他について説明させることができる。
(会議録の作成)
第26条 教育長は、会議録を作成し、非公開案件を除き公表しなければならない。
2 前項の会議録は、教育長の指定する職員をして作成させるものとする。
(会議録の記載事項)
第27条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 説明のため議場に出席した者の氏名
(4) 報告事項の要旨
(5) 議案及び議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他教育長が必要と認めた事項
(会議録の署名)
第28条 会議録には、署名委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(記載事項の異議決定)
第29条 会議録に記載された事項について異議のある者があるときは、教育長は、会議に諮ってその当否を決定しなければならない。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八雲町教育委員会公告式規則の規定(第1条の規定を除く。)、改正後の八雲町教育委員会会議規則の規定(第1条及び第7条ただし書の規定を除く。)、改正後の八雲町教育委員会傍聴人規則の規定、改正後の八雲町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定及び改正後の八雲町教育委員会教育長の職務を代理する事務局職員及び順序を定める規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。