○八雲町教育委員会公告式規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、八雲町教育委員会(以下「委員会」という。)規則、その他委員会の定める規程で、公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
八雲町役場前掲示場
八雲町役場熊石総合支所前掲示場
八雲町役場落部支所前掲示場
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示)
第4条 第2条の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八雲町教育委員会公告式規則の規定(第1条の規定を除く。)、改正後の八雲町教育委員会会議規則の規定(第1条及び第7条ただし書の規定を除く。)、改正後の八雲町教育委員会傍聴人規則の規定、改正後の八雲町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定及び改正後の八雲町教育委員会教育長の職務を代理する事務局職員及び順序を定める規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日教委規則第1号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。