○八雲総合病院保育所管理運営規則
平成17年10月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲総合病院(以下「病院」という。)に勤務する職員(以下「病院職員」という。)の離職防止及び潜在職員の再就職を促進するために病院が設置する保育所(以下「院内保育所」という。)の入所措置その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 院内保育所の運営については、児童福祉関係法令の精神を尊重する。
2 院内保育所の適正かつ円滑な管理運営のため、病院職員のなかから運営委員を定め、運営委員会を組織する。
3 運営委員会について必要な事項は、病院長が別に定める。
(職員)
第3条 院内保育所に、保育士(児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する人数)及びその他必要な職員を置く。
(休所日及び保育時間)
第4条 院内保育所の休所日は、第2日曜日及び第4日曜日並びに年末年始の休日に当たる日とする。
2 院内保育所の保育時間は、次のとおりとする。
区分 | 保育時間 |
平日 | 午前7時30分から午後7時30分まで |
第1日曜日、第3日曜日、第5日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 午前8時から午後7時30分まで |
3 病院長は、前項に定めるところによることが、病院の業務の運営に支障があると認める場合は、別に定めることができる。
(入所の基準)
第5条 院内保育所に入所させることのできる乳幼児は、次に掲げる事項に該当しなければならない。
(1) 病院職員の実子で、その乳幼児を保育できない状況にある者
(2) 乳児については、生後57日以上の者
(3) 特別な看護又は養護を必要としない健康乳幼児
(4) 他の乳幼児に悪影響を及ぼすおそれのない者
(5) その他病院長が適当と認めた者
(入所の手続)
第6条 院内保育所に、保育を委託する病院職員は、院内保育所入所申請書(様式第1号)を病院長に提出しなければならない。
(1) 第5条の規定に該当しなくなった場合
(2) 病院職員が病院を退職した場合
2 病院長は、前項の規定による退所届を提出しない病院職員に対して入所を取り消すことができる。
(保育料)
第8条 保育に要する費用のうち、病院職員の負担金(以下「保育料」という。)は月額とし、別表に定めるところにより徴収するものとする。ただし、月の中途において入所し、又は退所した場合の保育料は、日割計算によって徴収するものとする。
2 前項の規定による保育料は、毎月末日を納入期限とする。ただし、月の中途における入所又は退所でこの納入期限により難い場合は、病院長がその都度指定する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲総合病院保育所管理運営規則(平成3年八雲町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月28日規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第112号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第26号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 負担額(月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
入所児童が1人の場合 | 24,000円 | 21,000円 |
入所児童が2人以上の場合、2人目以降 | 12,000円 | 10,500円 |



