○八雲町病院事業行政財産使用料規則
平成17年10月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、八雲町病院事業の行政財産(以下「財産」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 財産を使用しようとする者は、病院施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 財産を使用させる場合は、病院施設使用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。
(使用の期間)
第4条 財産を目的外に使用させる場合の期間は、5年を超えることができない。ただし、この期間は、更新することができる。
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 財産の使用の許可を受けた者が、地震、水害、火災等の災害のため、当該財産を使用目的に供し難いと認めたとき。
(3) 前2号のほか、特に必要があると認めたとき。
(加算料金)
第7条 財産を使用させる場合において、当該使用に関し、次に掲げる費用をその使用者に負担させることが適当であると町長が認めるときは、当該費用の額をその使用料に加算して徴収するものとする。
(1) 電力料金、水道料金及びガス料金
(2) 暖房に要する費用
(使用料等の納期)
第9条 使用者は、使用料等を町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、善良な管理者としての注意をもって財産を正常な状態において維持するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた財産を第三者に使用させないこと。
(2) 使用許可を受けた財産の権利を譲渡しないこと。
(3) 使用許可を受けた財産の使用目的又は用途を変更しないこと。
(損害賠償)
第11条 使用者は、建物、附属設備及び備付物品を破損、汚損又は滅失した場合は、その損害額を賠償しなければならない。
(許可の取消し)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。
(1) この条例及び許可条件に違反したとき。
(2) 財産使用の状況が財産保全上不適当と認められるとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(原状回復等)
第13条 使用者は、使用許可の取消し又は使用期間が終了した場合には、遅滞なく財産を原状に復して返還しなければならない。ただし、町長が原状に復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(過料)
第15条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものに対し、5万円以下の過料に処すことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲総合病院行政財産使用料条例(平成12年八雲町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
4 平成17年度における八雲町熊石国民健康保険病院の使用料については、合併前の熊石町国民健康保険病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和43年熊石町規則第5号)の規定の額とする。
附則(平成26年3月24日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月26日規則第20号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第111号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日規則第36号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
区分 | 金額 | 摘要 | |
外来・職員食堂 | 月額 79,800円 |
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売店 | 八雲総合病院 | 月額 50,000円 |
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熊石国民健康保険病院 | 月額 7,500円 | ||
理容室 | 月額 6,000円 |
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歯科診療室 | 月額 60,000円 |
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デイルーム・ホール | 1平方メートルにつき 月額 500円 |
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自動販売機1台につき 月額 500円 | 別に電気料の実費を徴収する。 | ||

