○八雲町病院事業の財務に関する特例を定める規則
平成17年10月1日
規則第120号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 帳簿及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿(第5条~第8条)
第2節 帳簿(第9条~第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条~第25条)
第2節 支出(第26条~第42条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第43条~第47条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第48条・第49条)
第2節 出納(第50条~第57条)
第3節 たな卸(第58条~第62条)
第4節 たな卸資産の評価(第62条の2)
第6章 たな卸資産以外の物品(第63条~第66条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第67条)
第2節 取得(第68条~第78条)
第3節 管理及び処分(第79条~第82条)
第4節 減価償却(第83条~第84条)
第7章の2 リース会計に係る特例(第84条の2)
第7章の3 引当金(第84条の3~第84条の5)
第8章 予算(第85条~第91条)
第9章 決算(第92条~第95条)
第10章 雑則(第96条~第103条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、八雲町財務規則(平成17年八雲町規則第41号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるため、企業出納員、現金取扱員及び資金前渡員を置く。
2 企業出納員は、町長の指定した者とする。
3 現金取扱員は、次の表に掲げる職にある者をもって命ぜられたものとみなす。
区分 | 現金取扱員 |
八雲総合病院医事課 | 外来サービス係長 |
医療経営係長 | |
熊石国民健康保険病院 | 事務次長 |
医事係長 |
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、200万円とする。ただし、病院長が必要と認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。
5 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5の規定による資金前渡員は、事務長とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員、現金取扱員及び資金前渡員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとし、出納取扱金融機関のうち、出納取扱金融機関を総括させるものを総括出納取扱金融機関とする。
第2章 帳簿及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 前項により発行された会計伝票を分類し整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。
2 収入伝票は、現金の収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支出の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外について発行する。
(会計伝票の整理)
第7条 庶務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存)
第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 収入調定簿
(5) 現金出納簿
(6) 物品出納簿
(7) 未収金整理簿
(8) 預り金整理簿
(9) 未払金整理簿
(10) 企業債台帳
(11) 固定資産台帳
2 前項に掲げる帳簿は、庶務課長が整理し、保管しなければならない。
3 庶務課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 帳簿は、随時照合してその正確を期さなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 庶務課長及び医事課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、病院長の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目に整理した後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知者の送付)
第15条 庶務課長及び医事課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。
3 前2項の場合において、法令に基づき健康保険等の保険者に請求するものについては、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
第16条 庶務課長及び医事課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき公金の徴収又は収納の事務を受託した者(以下「指定公金事務取扱者」という。)が収納を受けた場合に準用する。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金又は振替えられた収入金があるときは、直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書及び収納日計表を企業出納員に送付しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を総括出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に、当該収納日の翌営業日までに振り替えなければならない。
5 第1項の規定は、指定公金事務取扱者が現金を収納した場合について準用する。
(口座振替による収納)
第19条 企業出納員は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して、病院事業の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
2 前項の口座振替を取り扱う金融機関は、町長が指定した金融機関(以下「口座振替取扱金融機関」という。)とする。
3 第1項の納入義務者からの申出は、八雲町財務規則第177条第2項に定める口座振替納入依頼書(様式第69号(その1))によってこれを受けるものとする。
4 口座振替取扱金融機関は、前項に規定する口座振替納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、八雲町財務規則第177条第3項に定める口座振替納入依頼受付票(様式第69号(その2))を企業出納員に送付しなければならない。
(収入伝票の発行)
第20条 庶務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票を整理した後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して病院長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 医事課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して病院長の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。
(督促)
第22条 医事課長は、納付すべき収入を納期限までに完納しない者があったときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とする。
(小切手の支払地の区域)
第23条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第24条 企業出納員及び現金出納員並びに出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合には、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、決裁伝票によって当該証券の支払拒絶を証する書類を添付して病院長の決裁を受け、収入原簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、庶務課長及び医事課長は、振替伝票を発行するとともに当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書により病院長の報告をしなければならない。
第2節 支出
(支出負担行為及び支出の手続)
第26条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決議書により、病院長の決裁を受けなければならない。
2 庶務課長は、前項の決議書を支出負担行為に係る事項について整理しておかなければならない。
3 支出しようとする場合は、庶務課長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて病院長の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第27条 庶務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して病院長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて一つの支出伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支出伝票に基づいて、病院事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となる書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して病院長の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払依頼書受領書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、文書によらないことができる。
(口座振替の方法による支払のできる金融機関)
第31条 出納取扱金融機関のほか、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(1) 渡島信用金庫の本店、支店及び出張所
(2) 渡島信用金庫と為替取引のある金融機関
(口座振替手続等)
第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出をしようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額等を記載した口座振替払依頼書を交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについては、口座振替払通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第33条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の保管)
第36条 小切手の保管は、企業出納員が行う。
(公金の振替書)
第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第38条 企業出納員は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合はこの限りでない。
(支払小切手の整理)
第39条 企業出納員は、毎月末支払小切手末払高を調査しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第40条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(報告書)
第40条の2 出納取扱金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは、現金出納報告書を作成し、速やかに企業出納員に提出しなければならない。
(過誤納払金の回収)
第41条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、病院長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第42条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、病院長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第43条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第44条 預り金の受入れ又は払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第45条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第46条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領証を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第47条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、病院長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領証を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産)
第48条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第49条 庶務課長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第50条 庶務課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けて、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第51条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(1)の2 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(1)の3 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(2) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(検収)
第52条 庶務課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第53条 庶務課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により病院長の決裁を受け、物品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第55条 庶務課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は第26条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁伝票、出庫伝票により病院長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 庶務課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(不用品の処分)
第57条 庶務課長は、たな卸資産のうち、不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、病院長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、病院長の決裁を経てこれを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第58条 庶務課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第59条 庶務課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか庶務課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、庶務課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第61条 庶務課長は、実地たな卸を行った結果を第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて病院長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、庶務課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて病院長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第62条 庶務課長は、実地たな卸の結果物品出納簿及び総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、病院長の決裁を受けるとともに、振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
第62条の2 庶務課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 第52条の規定は、たな卸資産以外の物品の納入又は引渡しについて準用する。
3 第1項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合は、これをたな卸資産として受け入れなければならない。
2 庶務課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(物品の事故報告)
第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、庶務課長は、速やかにその原因及び現状を調査して病院長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第66条 庶務課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第56条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物
エ 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
オ 車両
カ 放射性同位元素
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 電話加入権
エ ソフトウェア
カ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 長期貸付金
ウ 出資金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明なものについては、公正な評価額
(購入)
第69条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第70条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第26条第1項の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受)
第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は次に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第73条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。
(取得の報告)
第74条 庶務課長は、固定資産を取得した場合は振替伝票を発行し、遅滞なく病院長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において庶務課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(対価の支払)
第75条 企業出納員は、取得した固定資産で登記又は登録を要するものの対価については、その登記又は登録の完了後、登記又は登録を要しないものの対価については、その引渡しを受けた後でなければ支払の手続をすることができない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるもので、あらかじめ病院長の決裁を受けたものについては、この限りでない。
(建設改良工事の精算)
第76条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わななければならない。
2 前項の場合において企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第77条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、病院長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第78条 資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(売却等)
第79条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
3 第1項の規定は、固定資産を貸し付け、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとする場合に準用する。
(固定資産の事故報告)
第80条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく病院長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第82条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して病院長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第83条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第84条 事務長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「地方公規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について病院長の決裁を受けなければならない。
第7章の2 リース会計に係る特例
(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
ウ 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。
第7章の3 引当金
(引当金の計上)
第84条の3 将来の特定の費用又は損失(地方公規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 貸倒引当金
(4) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第84条の4 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、北海道市町村職員退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に北海道市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第8章 予算
(予算見積書の提出)
第85条 病院長は、町長の予算編成方針に基づき、翌事業年度の予算見積書を作成し、町長が指定する期日までに町長へ提出しなければならない。
(補正予算)
第86条 前条の規定は、補正予算について準用する。
(予算原案等の町長への送付)
第87条 病院長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長が指定する期日までに、町長に送付しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第88条 病院長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を、予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 病院長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第89条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、病院長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第90条 病院長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定を準用する。
(予算の繰越)
第91条 病院長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務を生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逐次繰り越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の作成)
第92条 病院事業の決算の作成に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第93条 庶務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第84条の3各号に掲げる引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第94条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第95条 病院長は、毎事業年度5月末日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(6)の2 キャッシュ・フロー計算書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算等報告書
第10章 雑則
(経理状況の報告等)
第96条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資産予算表を作成し病院長の決裁を受けて翌月20日までに町長に提出しなければならない。
(八雲町財務規則の準用)
第97条 この規則に定めるもののほか、病院事業における財務に関しては、八雲町財務規則を準用する。
(賠償責任)
第98条 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員及びその職員を直接補助する職員とする。
(入札保証金の率)
第99条 令第21条の14に規定する入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
(契約保証金の率)
第100条 令第21条の14に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(読替規定)
第102条 この規則の規定中、八雲町熊石国民健康保険病院においては、「庶務課長」又は「医事課長」とあるのは、「事務長」と読み替えるものとする。
(帳簿等の様式)
第103条 この規則に定める帳簿、伝票その他の書類の様式は、当該各号に掲げるところによるものとする。
(1) 収入伝票 様式第1号
(2) 支出伝票 様式第2号
(3) 振替伝票 様式第3号
(4) 現金出納簿 様式第4号
(5) 総勘定元帳 様式第5号
(6) 支出負担行為決議書(兼予算整理票) 様式第6号
(7) 固定資産台帳 様式第7号
(8) 償還台帳 様式第8号
(9) 一時借入金整理簿 様式第9号
(10) 物品出納簿 様式第10号
(11) 未払金整理簿 様式第11号
(12) 預り金整理簿 様式第12号
(13) 未収金整理簿 様式第13号
(14) 収納日計表 様式第14号
(15) 預金収支日計表 様式第15号
(16) 納入通知書兼領収証書(原符) 様式第16号
(17) 入庫伝票 様式第17号
(18) 出庫伝票 様式第18号
(19) たな卸表 様式第19号
(20) 前渡資金整理簿 様式第20号
(21) 病院事業決算報告書 様式第21号
(22) 病院事業報告書 様式第22号
(23) 病院事業貸借対照表 様式第23号
(24) 病院事業損益計算書 様式第24号
(25) 病院事業剰余金計算書 様式第25号
(26) 病院事業欠損金計算書 様式第26号
(27) 病院事業剰余金処分計算書 様式第27号
(28) 病院事業欠損金処理計算書 様式第28号
(29) 病院事業会計予算繰越計算書 様式第29号
(30) 病院事業会計予算実施計画 様式第30号
(31) 病院事業会計資金計画 様式第31号
(32) 収益費用明細書 様式第32号
(33) 病院事業固定資産明細書 様式第33号
(34) 病院事業企業債明細書 様式第34号
(35) 給与費明細書 様式第35号
(36) 病院事業試算表 様式第36号
(37) 病院事業会計資金予算表 様式第37号
(38) 収入予算執行計画整理簿 様式第38号
(39) 支出予算執行計画整理簿 様式第39号
(40) 口座振替承諾書 様式第40号
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、この規則による改正後の八雲町病院事業の財務に関する特例を定める規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。
(準備行為)
2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月25日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第109号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第135号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年9月15日規則第31号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月10日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 | |||
入院収益 | |||
外来収益 | |||
外来収益 | |||
介護保険給付費 | |||
他会計負担金 | |||
一般会計負担金 | |||
その他医業収益 | |||
室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | |||
医療相談収益 | |||
受託検査施設利用収益 | |||
その他医業収益 | |||
医業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
預金利息 | |||
貸付金利息 | |||
有価証券利息 | |||
配当金 | |||
他会計負担金 | |||
一般会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
一般会計補助金 | |||
特別会計補助金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
道補助金 | |||
患者外給食収益 | |||
患者外給食収益 | |||
長期前受金戻入 | |||
補助金 | |||
負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
工事負担金 | |||
その他長期前受金 | |||
その他医業外収益 | |||
有価証券売却収益 | |||
不用品売却収益 | |||
その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 | |||
一般会計繰入金 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
給与費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
退職手当組合負担金 | |||
退職給付費 | |||
その他引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
診療材料費 | |||
給食材料費 | |||
医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 | |||
報償費 | |||
旅費交通費 | |||
職員被服費 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
食糧費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
交際費 | |||
諸会費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | |||
車両減価償却費 | |||
放射性同位元素減価償却費 | |||
リース資産減価償却費 | |||
その他有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
長期前払消費税償却 | |||
長期前払消費税の償却額 | |||
研究研修費 | |||
図書費 | |||
旅費 | |||
研究雑費 | |||
医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
患者外給食材料費 | |||
給食材料費 | |||
雑損失 | |||
雑損失 | |||
特別損失 | |||
医療従事者奨学金 | |||
医療従事者奨学金 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
器械備品 | |||
器械備品減価償却累計額 | |||
車両 | |||
車両減価償却累計額 | |||
放射性同位元素 | |||
放射性同位元素減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
電話加入権 | |||
ソフトウェア | |||
リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | |||
地方債 | |||
国債 | |||
株式 | |||
社債 | |||
その他有価証券 | |||
長期貸付金 | |||
一般貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
職員貸付金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | |||
出資金 | |||
長期前払消費税 | |||
その他投資 | |||
減価償却累計額 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
未収金 | |||
医業未収金 | |||
医業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
貯蔵品 | |||
薬品 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | ||
診療材料 | |||
給食材料 | |||
その他貯蔵品 | |||
短期貸付金 | |||
一般短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
職員貸付金 | |||
前払費用 | |||
未経過保険料 | |||
その他前払費用 | |||
前払金 | |||
未収収益 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
その他流動資産 | |||
保管有価証券 | |||
その他流動資産 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
資本金 | |||
資本金 | |||
固有資本金 | |||
出資金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
補助金 | |||
負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
工事負担金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | |||
当年度純利益(当年度純損失) |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
リース債務 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
リース債務 | |||
未払金 | |||
医業未払金 | |||
その他未払金 | |||
未払費用 | |||
前受金 | |||
医業前受金 | |||
医業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
賞与引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他流動負債 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
補助金 | |||
負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
工事負担金 | |||
その他長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
補助金 | |||
負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
工事負担金 | |||
その他長期前受金 |
別表第2(第48条関係)
たな卸資産細目表
物品 | 細目 |
薬品 | 医療用薬品 |
診療材料 | 検査用試薬 X線フィルム 一般材料 |
給食材料 | 米 |
その他貯蔵品 | その他材料 |

















































