○八雲町病院看護師宿舎管理規程
平成17年10月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八雲町病院事業の設置等に関する条例(平成17年八雲町条例第128号)第3条に定める病院に附属している看護師宿舎(以下「寮」という。)の管理及び運営を円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八雲町熊石国民健康保険病院看護師宿舎 | 八雲町熊石雲石町448番地 |
(資格)
第3条 入寮できるものは、病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師で女性の単身者とする。ただし、病院長が特に認めた場合は、この限りでない。
(遵守)
第4条 入寮者は、この訓令を誠実に遵守し、寮の管理及び運営に協力しなければならない。
(管理責任者)
第5条 寮の管理及び寮生活に必要な秩序を維持するため、寮に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、病院長が指定する。
(使用料)
第6条 寮の使用料の額は、月額5,000円とする。そのほか、必要に応じ消耗品費等実費を徴収することができる。
(入寮)
第7条 入寮しようとする者は、看護師宿舎入寮申請書(様式第1号)を病院長に提出し、その許可を得なければならない。
(転室)
第8条 管理上必要があるときは、管理責任者は、病院長と協議の上、入寮者に転室を命ずることができる。
2 退寮者は、室内を原型に復し、鍵その他の貸与品をすべて管理責任者に返還しなければならない。
(管理人)
第10条 寮の施設等を維持管理するため、管理人を置く。
(管理人の任務)
第11条 管理人は、入寮者の生活に関する事項及び次に掲げる事項を管理しなければならない。
(1) 火災予防
(2) 保健衛生
(3) 盗難及び事故防止
(4) 敷地、建物、設備、備品等の管理
(5) その他必要な事項
(寮の秩序)
第12条 入寮者は、寮の使用について常に善良なる注意をはらい、正常な状態において維持するものとし、他人の迷惑となる行為又は衛生上有害な行為をしてはならない。
(面会)
第13条 寮での面会は、近親者又は女性に限るものとし、共同の利益を害しない範囲で行わなければならない。
(外泊)
第14条 入寮者は、外泊しようとするときは管理人に申し出なければならない。
(安全衛生)
第15条 入寮者は、火災予防、盗難及び災害防止に留意し、常に寮内を清潔にしなければならない。
2 入寮者は、夜間等における玄関の施錠を別に定める方法により遵守しなければならない。
3 入寮者は、常に寮の清掃及び整頓に努めなければならない。
4 入寮者は、寮の施設に異常を認めたときは、速やかに管理責任者又は管理人に報告しなければならない。
5 管理責任者又は管理人は、前項の報告を受けた場合において、当該報告が緊急に処理しなければならない事項に係るもの又は重要な事項に係るものであると認めたときは、事務長を経由して病院長に報告するとともに、適切な処置を講じなければならない。
(建物及び物品管理)
第16条 入寮者は、寮の施設、物品等を善良な管理のもとに使用しなければならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、寮の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

