○八雲町病院防火管理規程
平成17年10月1日
訓令第30号
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、八雲町病院事業の設置等に関する条例(平成17年八雲町条例第128号)第3条に定める病院における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害における人的、物的被害を軽減することを目的とする。
(防火管理者及び防火責任者)
第2条 防火管理上必要な業務を遂行するため、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に基づく防火管理者を置き、その下に各室を管理する部署に防火責任者を定める。
(防火管理者の責務)
第3条 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について病院長の指示を求め、誠実にその業務を遂行しなければならない。
2 防火管理者は、消防の用に供する設備並びに消火活動上必要な設備の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、防火責任者その他の防火管理の業務に従事するものに対し、必要な指示を与えなければならない。
3 防火管理者は、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。
(防火責任者の責務)
第4条 防火責任者は、防火管理者の指示に基づき当該部署の火災発生の防止に努めなければならない。
(火気取締責任者)
第5条 防火責任者は、当該部署の各室ごとに火気取締責任者を定めなければならない。
2 火気取締責任者の責任を明らかにするため、各室の出入り口にその職氏名を掲示しなければならない。
3 各室の残留者は、前2項の規定にかかわらず火気取締責任者とする。
(職員の心得)
第6条 職員は、火災予防上次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 各室最後の退庁者は、必ず火気の跡始末をし、又はその点検をすること。
(2) 吸がら容器の備えていない場所で喫煙しないこと。
(3) 火気取扱設備、器具等の使用に当たっては、使用前及び使用後は必ず点検し安全確認をすること。
(4) 消火設備の付近及び避難口(階段、廊下、通路)等には、非常時の避難に妨げとなるような物品を置かないこと。
(5) 引火性物件の貯蔵場及び取扱所付近並びに倉庫、物置等においては火気を使用しないこと。
(防火対策委員会)
第7条 病院における防火管理の徹底を図るため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の任務)
第8条 委員会の任務は、次に定めるところによる。
(1) 消防計画及びこの実践についての審議
(2) 防火管理に関する諸規程の制定
(3) 消防設備の点検整備及び改善強化
(4) 防火管理に係る企画及び調査研究
(5) 防火思想の普及及び高揚
(6) その他防火に関する事項
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長には病院長が当たり、委員は防火管理者及び防火責任者のほか、委員長が指定する者をもって充てる。
(会議)
第10条 委員会は、委員長が必要と認めたときこれを招集する。
(自衛消防隊)
第11条 火災その他の災害が発生した場合において、被害を最小限にとどめるため必要があると認めるときは、病院長を隊長とする自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を設置する。
2 前項に規定する消防隊の組織及び任務分担は、別に定める。
3 職員は消防隊を設置していないときも、前2項に準じて必要な体制をとり、その業務に従事するものとする。
(臨時火気使用)
第12条 病院内外において、臨時に火気を使用する場合は、事前に防火管理者の承認を得て、責任を明らかにするとともに、消火器等を準備した後防火上安全な場所において使用するものとする。
2 病院内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。
(危険物の搬出入等)
第13条 病院内外において大量の危険物の搬出入又は危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を修繕する場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。
(消防設備等の点検)
第14条 消防設備等の施設について、適正管理と機能保持のため自主点検検査を行うものとする。
2 前項の点検検査基準は、別に定める。
(点検検査結果の記録及び報告)
第15条 消防設備等の点検検査結果を防火対象物管理台帳に記録するとともに、その結果を消防機関へ報告しなければならない。
(不備及び欠陥などの整備)
第16条 防火管理者は、施設及び消防設備に不備及び欠陥事項があるときは、その改善について病院長に報告し、改善整備を図るものとする。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第17条 病院の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨病院全般に伝達するとともに、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
(非常事態)
第18条 病院内外において火災発生又はその他非常事態が発生したときは、発見者は速やかに消防署に通報するほか、必要な措置を講じ、病院長は必要により第11条に定める消防隊を編成し担当任務の遂行に当たらせ、被害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
2 休日又は夜間において病院内外に非常事態が発生した場合は、発見者は前項に定める措置をとるとともに、病院長が別に定める緊急連絡網により通報しなければならない。
4 防火管理者は、非常事態の状況を町長に報告するものとする。
(報告)
第19条 防火管理者は、非常事態が終わったときは、人員の把握、機械器具等の点検を行い異動の有無について病院長に報告するものとする。
(防火教育の実施)
第20条 防火管理者は、職員を対象とし防火教育を実施するものとする。防火教育の内容は、次によるものとする。
(1) 消防計画の周知徹底
(2) 火災予防の遵守事項
(3) 防火管理に係る各職員の任務分担及び責任の徹底
(4) 震災対策に関する事項
(5) その他火災予防上必要な事項
2 職員は進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努めなければならない。
(消防訓練)
第21条 消防計画に基づき、総合訓練及び部分訓練に分け、消防訓練を実施するものとする。
2 前項の訓練実施に当たっては、防火管理者より周知するものとする。
3 自衛消防訓練の実施に当たっては、あらかじめ消防機関に通知するものとする。
(消防機関との連絡)
第22条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。連絡事項については、次による。
(1) 消防計画の提出
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進
(5) その他防火管理について必要な事項
(遵守事項)
第23条 この訓令に定めるもののほか、他の法令、条例、規則等において病院を利用又は使用している者は、すべて防火、防災及び非常事態の場合における防火管理者の指示に従わなければならない。
(準用)
第24条 この訓令は、火災以外の災害が発生した場合の措置について準用する。
(その他)
第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。