○八雲町熊石国民健康保険病院運営委員会規則

平成17年10月1日

規則第119号

(設置)

第1条 八雲町熊石国民健康保険病院(以下「病院」という。)の運営に関する事項を審議するため、病院に八雲町熊石国民健康保険病院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 運営委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、病院の運営に関し、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置く。

2 委員長は委員が互選する。

(運営委員会付議事項)

第5条 運営委員会に審議する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 病院の事業計画に関する事項

(2) 施設に関する事項

(3) その他病院の運営に関する事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

八雲町熊石国民健康保険病院運営委員会規則

平成17年10月1日 規則第119号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成17年10月1日 規則第119号