○八雲町病院事業事務専決規程
平成17年10月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八雲町病院事業(以下「病院」という。)における事務処理の能率化を図るため、町長の権限に属する事務の専決について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(病院長の専決事項)
第2条 病院長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員に対する事務上の命令及び監督並びに所管事務に関する報告
(2) 所属職員の出張命令及び復命に関すること。
(3) 各種日誌に関すること。
(4) 病院及び病院附属施設設備の管理保全に関すること。
(5) 一時借入金その他資金の処理及び運用に関すること。
(6) 1件100万円未満の予備費の充用及び支出予算の流用に関すること。
(7) 1件50万円未満の流用及び充用に関すること。
(8) 職員住宅の入居者の選考に関すること。
(9) 院内保育所の入所及び退所に関すること。
(10) 防火対象物の消防計画の作成及び運用に関すること。
(11) 所属職員研修(職場内研修を除く。)計画の策定及び実施に関すること。
(12) 証明等の発行に関すること。
(13) 患者及び疾病その他診療統計及び報告に関すること。
(14) 診療に係る諸料金の延納、分納及び徴収猶予に関すること。
(15) 前各号に準ずる事項に関すること。
(各課長等の専決事項)
第3条 各課長等は、別表に掲げる事務を専決することができる。
2 別表に明示されていない事項であっても、実質が軽微と類推できるものについては、適時専決することができる。
(専決の制限)
第4条 この訓令により専決することができる事務であっても当該事務が、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。
(1) 異例に属するもの又は将来に重要な先例となるおそれがあると認められるもの
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争のおそれのあるもの
(3) 法令の解釈上疑義又は異説があると認められるもの
(4) 特に重要又は新規な事項であって、直接上司の決定を受ける必要があると認められるもの
(決裁文書の区分)
第5条 文書は、決裁区分により責任の所在を明らかにするため、病院長専決を乙、各課長等専決を丙とそれぞれ区分し、回議書にその旨を表示するを例とする。
(専決事項の報告)
第6条 病院長及び各課長等は、その専決した事務について必要があると認めるときは、適時上司に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 事務長の専決事項
(1) 臨時職員及び会計年度任用職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 各種日誌に関すること。
(3) 診療報酬の請求及び収入調定に関すること。
(4) 各課、室、部局の事務調整及び各種会議の調整に関すること。
(5) 病院での集会及び軽易な施設の使用に関すること。
(6) 1件50万円未満の物品の購入に関する予定価格の決定及び売買契約の締結に関すること。
(7) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(8) 医師及び課長補佐職以上の職員の願い及び届けの処理に関すること。
(9) 上司の指示又は受領した命令に基づく職員に対する特定の通知、指示等の決定
2 総看護師長及び総看護師長補佐の専決事項
(1) 管理看護師長の事務分担に関すること。
(2) 管理看護師長の願い及び届けの処理に関すること。
(3) 看護研修に関すること。
3 医局長、薬局長、管理看護師長、検査室長、放射線室長、リハビリテーション室長及び栄養管理室長の専決事項
(1) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務並びに特殊勤務命令に関すること。
(2) 所属職員の勤務割に関すること。
(3) 所属職員の宿日直割当てに関すること。
(4) 所属職員の願い及び届けの処理に関すること。
(5) 軽易な文書の収受に関すること。
(6) 成規定例事務の処理に関すること。
(7) その他病院長が特に指示した事項
4 庶務課長の専決事項
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送に関すること。
(3) 職員の身分証票の発行に関すること。
(4) 使用料及び手数料(診療報酬を除く。)の徴収及び収入調定に関すること。
(5) 事務部門の宿日直割当てに関すること。
(6) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務並びに特殊勤務命令に関すること。
(7) 病院の総合的な計画、調査及び企画に関すること。
(8) 院内管理に関すること。
(9) 公用車の運行管理に関すること。
(10) 所属職員の願い及び届けの処理に関すること。
(11) 成規定例事務の処理に関すること。
(12) 軽易な文書の収受に関すること。
5 医事課長の専決事項
(1) 診療に係る諸料金の督促及び未収金の徴収に関すること。
(2) 過誤納金の還付に関すること。
(3) 診療に係る調査及び分析に関すること。
(4) 医療制度に係る経営企画に関すること。
(5) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務並びに特殊勤務命令に関すること。
(6) 所属職員の願い及び届けの処理に関すること。
(7) 成規定例事務の処理に関すること。
(8) 軽易な文書の収受に関すること。
6 地域医療連携課長の専決事項
(1) 地域医療、保健、福祉との連携に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務並びに特殊勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の願い及び届けの処理に関すること。
(4) 成規定例事務の処理に関すること。
(5) 軽易な文書の収受に関すること。
7 八雲町熊石国民健康保険病院における事務の専決にあっては、「庶務課長」、「医事課長」及び「地域医療連携課長」とあるのは「事務長」と、「総看護師長」、「総看護師長補佐」及び「管理看護師長」とあるのは「看護師長」と読み替えるものとする。