○八雲町水道工事執行規則
平成17年10月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、他に特別の定めがあるものを除くほか、町が行う水道工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「水道工事」とは、水道施設を新設し、増設し、改良し、若しくは修理し、又は災害復旧のために行う工事及び水道施設に伴う建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、若しくは修理し、又は模様替えする工事並びにその敷地造成に関する工事をいう。
(準用)
第3条 水道工事の執行については、八雲町建設工事執行規則(平成17年八雲町規則第109号)を準用する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。